判旨
特許法上の新規性等における「発明の同一性」の判断において、出願書類の要旨変更に当たらない範囲内での補正により技術的構成が具体化された場合であっても、それが当業者が当然に採用する程度の周知・慣用技術の付加にすぎず、新たな効果を奏するものでない限り、発明の同一性は失われない。
問題の所在(論点)
出願書類の要旨を変更しない範囲での補正により、技術的構成が具体化・詳細化された場合において、当該補正後の発明と引用発明との「発明の同一性」をいかに判断すべきか。
規範
特許出願の補正が「要旨の変更」に当たらないとされる場合であっても、直ちに補正後の発明と引用発明との同一性が認められるわけではない。発明の同一性は、両発明の目的、構成及び効果を対比して判断すべきであり、先行技術に照らして当業者が容易に付加し得る周知・慣用技術を付加・置換・削除したにすぎず、かつそれによって格別の作用効果を奏するものでない場合には、依然として発明は同一であると解するのが相当である。
重要事実
本件発明は、被加工物を移動させるサーボ装置等に関するものである。特許庁は、本件出願に係る発明が引用発明と同一であるとして拒絶査定を維持する審決を下した。これに対し原審(東京高裁)は、本件発明における「リード線を接続する」等の構成が引用発明には欠けており、出願書類の補正によって追加されたこれらの構成は、出願当初の明細書等の範囲内(要旨変更ではない)であっても、引用発明との関係では構成を異にするものであるとして、発明の同一性を否定し、審決を取り消した。
あてはめ
本件において、補正により付加された「リード線の接続」等の構成は、回路構成上当然に予定されている周知・慣用技術の範疇に属するものである。原審は、これらの構成が引用発明に明示されていないことのみをもって直ちに同一性を否定したが、これは発明の同一性に関する法理を誤解したものである。当該具体化が、当業者が当然になす程度の改変であり、かつ特段の効果を奏しないのであれば、技術的思想としての同一性は維持されるというべきである。
結論
発明の同一性を否定した原判決には法令の解釈・適用に誤りがあり、審理不尽の違法がある。したがって、原判決を取り消し、更に審理を尽くさせるため本件を東京高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
特許法29条1項各号の「同一性」や29条の2の判断において、形式的な構成の差異ではなく、技術的思想の実質的同一性を重視する基準を示したものである。答案上は、微細な構成の違いがある場合でも、それが「周知・慣用技術の付加」であり「格別の作用効果」がないことを指摘して、同一性を肯定する論理として活用できる。
事件番号: 昭和43(行ツ)99 / 裁判年月日: 昭和45年10月30日
【結論(判旨の要点)】特許法30条(発明の新規性喪失の例外)の適用を受けるためには、刊行物等に発表された発明と出願に係る発明が同一であることを要し、証明書にはその同一性を確認し得る具体的な内容の記載が必要である。 第1 事案の概要:出願人(原告)は、本件出願前に発明の内容を刊行物に発表したとして、特許法30条の適用を申…
事件番号: 平成4(オ)797 / 裁判年月日: 平成5年3月30日
【結論(判旨の要点)】公正証書遺言が作成された後に、遺言者が自筆で追記等の修正を行った場合であっても、それが遺言者の真意に基づくものであり、遺言の同一性を損なわない範囲の修正であれば、遺言全体の効力は否定されない。 第1 事案の概要:本件では、当初公正証書の形式で遺言が作成されたが、その後、遺言者本人がその生存中に自ら…
事件番号: 昭和48(行ツ)82 / 裁判年月日: 昭和50年2月28日
【結論(判旨の要点)】意匠法3条1項3号の「類似」と2項の「創作の容易」は別個の概念であり、前者は需要者の美感に基づく類否を、後者は当業者の立場からみた着想の独創性を問題とする。本願意匠と引用意匠に軽微な差異があっても、全体的観察において美感を共通にする場合は、同条1項3号の「類似」に該当する。 第1 事案の概要:上告…