判旨
特許法30条(発明の新規性喪失の例外)の適用を受けるためには、刊行物等に発表された発明と出願に係る発明が同一であることを要し、証明書にはその同一性を確認し得る具体的な内容の記載が必要である。
問題の所在(論点)
特許法30条に基づく新規性喪失の例外の適用を受けるための要件として、提出すべき証明書にはどの程度の記載が求められるか、また出願発明との同一性判断はどうあるべきか。
規範
特許法30条(新規性喪失の例外)の規定による利益を受けるためには、公表された発明と出願に係る発明が同一であることを要する。したがって、同条所定の証明書には、刊行物等に発表された発明の内容が具体的かつ明確に記載され、出願発明との同一性を客観的に確認できるものでなければならない。
重要事実
出願人(原告)は、本件出願前に発明の内容を刊行物に発表したとして、特許法30条の適用を申請した。しかし、提出された証明書には発明の具体的な内容(構成等)の記載がなく、単に「発表した」旨の抽象的な記載にとどまっていた。特許庁は、発表された発明と本件出願発明との同一性が確認できないとして、同条の適用を認めず、公知を理由に拒絶査定としたため、出願人がその取消しを求めて提訴した。
あてはめ
特許法30条は、発明を自ら公表した者が不利益を被らないよう救済する規定であるが、第三者の予見可能性を確保する必要もある。本件で提出された証明書には、発表された発明の具体的な技術的内容が示されていない。これでは、出願発明が「発表された発明そのもの」であるか、あるいは発表後に付加された新しい技術を含むものであるかを客観的に判断することが不可能である。よって、本件証明書は同条の要求を満たさない。
結論
証明書により出願発明と公表発明の同一性が証明されない限り、特許法30条の適用は認められない。本件出願は新規性を欠くものとして拒絶されるべきである。
事件番号: 平成3(行ツ)98 / 裁判年月日: 平成5年3月30日
【結論(判旨の要点)】特許法上の新規性等における「発明の同一性」の判断において、出願書類の要旨変更に当たらない範囲内での補正により技術的構成が具体化された場合であっても、それが当業者が当然に採用する程度の周知・慣用技術の付加にすぎず、新たな効果を奏するものでない限り、発明の同一性は失われない。 第1 事案の概要:本件発…
実務上の射程
手続的要件(証明書の提出)の厳格性を説く。実務上は、刊行物の写し等、発明の構成が分かる客観的資料を添付することが必須であり、単なる「発表証明」では足りないことを示した。答案上は、特許要件(新規性)の例外規定を適用する際の厳格な証明責任の所在を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和43(行ツ)99 / 裁判年月日: 昭和45年10月30日 / 結論: 棄却
旧特許法施行規則(大正一〇年農商務省令第三三号)四一条は、旧特許法(同年法律第九六号)六条に違反しない。
事件番号: 昭和30(オ)740 / 裁判年月日: 昭和32年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特許出願前に特定の企業間等で発明の内容がやり取りされたとしても、それが秘密の状態に置かれ、一般第三者に知られ得る状態に至っていないのであれば、当該発明は公知になったとは認められない。 第1 事案の概要:上告人(被告会社)は、本件特許発明(実用新案登録出願に関連するもの)が、その出願前にD木材工業株…
事件番号: 昭和51(オ)538 / 裁判年月日: 昭和57年3月30日
【結論(判旨の要点)】実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した場合には、実用新案法41条で準用する特許法125条本文により、当該実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるため、侵害を理由とする損害賠償請求は認められない。 第1 事案の概要:上告人A(実用新案権者)および上告人B(独占的通常実施権者)は、被上…