判旨
実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した場合には、実用新案法41条で準用する特許法125条本文により、当該実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるため、侵害を理由とする損害賠償請求は認められない。
問題の所在(論点)
実用新案登録を無効とする審決が確定した場合、当該実用新案権に基づく損害賠償請求の可否(実用新案権の遡及的消滅の帰結)。
規範
実用新案登録について、新規性の欠如等を理由として登録を無効とすべき旨の審決が確定したときは、実用新案法41条において準用する特許法125条本文の規定により、その実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされる。
重要事実
上告人A(実用新案権者)および上告人B(独占的通常実施権者)は、被上告人らによる手芸用糸入れ金属編籠の製造販売行為が本件実用新案権を侵害するとして損害賠償を請求した。しかし、本案訴訟の継続中に、本件実用新案登録が出願時の新規性欠如を理由として無効とされるべき旨の審決がなされ、その後の審決取消請求事件において当該審決が確定した。
あてはめ
本件実用新案登録は、出願時に新規性を有していなかったことを理由に無効とされるべき旨の審決が確定している。この事実は当裁判所に顕著である。実用新案法41条・特許法125条本文の規定を適用すれば、本件実用新案権は発生時に遡って消滅したもの(初めから存在しなかったもの)とみなされる。したがって、権利が存在することを前提とする損害賠償請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がない。
結論
実用新案権が遡及的に消滅した以上、侵害を前提とする損害賠償請求は認められず、請求を棄却した原審の判断は正当である。
実務上の射程
事件番号: 昭和51(オ)538 / 裁判年月日: 昭和57年3月30日 / 結論: 棄却
実用新案権に基づく損害賠償請求訴訟の上告裁判所において、実用新案登録に係る考案がその登録出願時において新規性を有しないことを理由として右登録を無効とすべき旨の審決の確定したことが自ら言い渡した審決取消請求事件の判決に徴し顕著である場合は、無効審決の確定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされることが実用新…
無効審決確定による遡及効(特許法125条)の法的効果を端的に示した判例である。答案上は、特許権や実用新案権の侵害訴訟において無効審決が確定した場合の請求棄却の法的根拠として本条文と共に引用する。なお、本判決は審決確定後の判断であるが、後のキルビー事件判決(最判平12.4.11)により、審決確定前であっても無効理由が明白な場合は権利行使が制限される法理へと展開していく点に留意が必要である。
事件番号: 昭和37(オ)560 / 裁判年月日: 昭和38年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当業者が容易に実施できる考案は新規性を欠き、旧実用新案法3条2号に該当するものとして登録を受けることができない。 第1 事案の概要:上告人は自身の考案について実用新案登録を受けていたが、当該登録実用新案について、旧実用新案法3条2号(公然知られたもの等)に該当するか否かが争われた。原審は、当該考案…
事件番号: 昭和28(オ)512 / 裁判年月日: 昭和30年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実用新案法(旧法)に基づく登録対象となるためには、考案が同法1条にいう「新規ノ型ノ工業的考案」に該当することを要し、新規性を欠く考案については登録を受けることができない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの考案について実用新案法に基づく登録を求めた。しかし、原審において、当該考案は同法1条に規定さ…