判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることを許容しない民訴法312条及び318条の規定は,憲法32条に違反しない。
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることを許容しない民訴法312条及び318条と憲法32条
民訴法312条,民訴法318条,憲法32条
判旨
憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、いかなる事由を上告理由とするかは立法の裁量に委ねられており、民訴法312条及び318条が法令違反を理由とする上告を制限しても憲法違反ではない。
問題の所在(論点)
上告理由を特定の事由に限定する民事訴訟法の規定が、国民に裁判を受ける権利を保障する憲法32条に抵触するか。
規範
いかなる事由を理由に上告をすることを許容するかは審級制度の問題であり、憲法81条(違憲審査制)に規定する事項を除いては、すべて立法の適宜に定めるところに委ねられている。
重要事実
上告人は、民事訴訟法312条(上告理由)及び318条(上告受理の申立て)が、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合に必ずしも上告を許容しない仕組みになっている点について、裁判を受ける権利を保障した憲法32条に違反すると主張した。
あてはめ
憲法32条は裁判所による裁判を受ける機会を保障するが、審級の構成や上告理由の範囲までを直接規定するものではない。本件における民訴法312条及び318条は、司法資源の適正配分や上級審の機能維持という立法政策に基づく制限であり、憲法が最高裁判所に例外的に認める違憲審査権(81条)を侵害しない範囲において、合理的な立法裁量の範囲内にあるといえる。したがって、法令違反を理由とする上告の門戸を制限することは許容される。
結論
民訴法312条及び318条は憲法32条に違反しない。
実務上の射程
裁判を受ける権利(32条)の侵害を主張する事案において、制度上の制約(審級制度の設計等)が問題となる際の立法裁量を基礎づける判例として活用できる。特に「法令違反」を理由とする不服申立ての制限を肯定する文脈で重要となる。
事件番号: 昭和31(ク)148 / 裁判年月日: 昭和31年7月26日 / 結論: 棄却
非訟事件手続法第一三二条第二項の規定は憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和35(テ)13 / 裁判年月日: 昭和36年11月17日 / 結論: 棄却
仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民訴法の規定は、憲法第三二条に違反しない。