児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性
児童扶養手当法4条1項,児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号
判旨
児童扶養手当法施行令の規定のうち、父から認知された婚姻外懐胎児童を支給対象から除外する部分は、母と婚姻関係にある父がいないという法の定める類型的状態に照らし、法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。
問題の所在(論点)
児童扶養手当法施行令1条の2第3号の括弧書(認知された児童を除外する規定)が、親法である児童扶養手当法4条1項5号の委任の範囲を逸脱し、違法・無効となるか。
規範
法4条1項5号による政令への委任の範囲は、文言のほか、法の趣旨・目的、同項が支給対象として掲げる各類型の趣旨、及びそれらとの均衡を考慮して解釈すべきである。同項各号は、類型的にみて世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待できない児童(母と婚姻関係にある父が存在しないか、これと同視できる状態)を支給対象とする趣旨と解される。
重要事実
婚姻によらず子を懐胎・監護していた上告人は、施行令1条の2第3号に基づき児童扶養手当を受給していた。しかし、子がその父から認知されたため、同号の括弧書(父から認知された児童を除く旨の規定)に基づき、受給資格喪失処分を受けた。上告人は、当該括弧書の規定は違憲・違法であるとして処分の取消しを求めた。
事件番号: 平成8(行ツ)42 / 裁判年月日: 平成14年1月31日 / 結論: 破棄自判
児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部…
あてはめ
婚姻外懐胎児童は、父による現実の扶養を期待できない類型に当たる。認知により法律上の父は生じるが、それにより当然に母との婚姻関係が形成されるわけではなく、直ちに世帯の生計維持者としての父が存在する状態になるとはいえない。また、認知によって通常は現実の扶養が期待できるともいえない。したがって、認知後も法4条1項1号ないし4号に準ずる状態が続いていると否定できず、これを支給対象から除外することは法の委任の趣旨に反する。
結論
本件括弧書は、法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効であり、これを根拠とした処分も違法として取り消されるべきである。
実務上の射程
委任命令が法律の範囲内か否かを判断する際、法の目的や各号の類型から「類型的・客観的な扶養の必要性」を抽出して比較する手法は、他の社会保障給付の要件を定める政令の適法性検討にも妥当する。
事件番号: 令和6(行ツ)54 / 裁判年月日: 令和7年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整において、ひとり親世帯とふたり親世帯との間で差異が生じるとしても、社会保障制度の全般的公平を図るための立法府の広い裁量権の範囲内であり、憲法25条及び14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:ひとり親世帯である上告人が、児童扶養手当と障害基礎年金を受給していた…
事件番号: 平成29(行ヒ)292 / 裁判年月日: 平成30年12月18日 / 結論: 破棄自判
勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり,当該勤労収入に対応する基礎控除の額に相当する額を控除しないことは,違法であるとはいえない。 基礎控除:昭和36年4月1日付け厚生事務次官通知「生…
事件番号: 昭和52(行ツ)40 / 裁判年月日: 昭和53年11月20日 / 結論: 棄却
労働者災害補償保険法上の遺族補償年金の受給権取得前から直系血族又は直系姻族以外の者の事実上の養子であつた者が右受給権取得後養子縁組の届出をして右直系血族又は直系姻族以外の者の法律上の養子となつたときは、同法一六条の四第一項三号所定の「養子となつたとき」にあたり、右受給権は消滅する。