財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)を受けて,旧日本軍の軍人であったが日本国との平和条約により日本国籍を喪失した大韓民国に在住する韓国人について恩給法9条1項3号を存置することとし,その後も存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後大韓民国在住の韓国人について恩給法9条1項3号を存置したことと憲法14条1項
憲法14条1項,恩給法9条1項3号
判旨
平和条約による国籍喪失に伴い韓国人旧軍人を恩給対象外とすることは、日韓請求権協定等による解決が予定された事項であり、合理的根拠がある。このような戦争損害に対する補償は憲法の予想しないところで、立法府の広範な裁量に委ねられており、憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
日本国籍を喪失した韓国人旧軍人を恩給の支給対象から除外する恩給法9条1項3号の規定は、憲法14条1項の法の下の平等に違反しないか。また、かかる戦争損害に対する補償を行わないことが、立法裁量を逸脱するものとして憲法に違反するか。
規範
憲法14条1項は合理的理由のない差別を禁止する趣旨であり、区別に合理的根拠がある限り同条に違反しない。また、戦争犠牲ないし戦争損害に対する補償は、国の存亡にかかわる非常事態において国民が等しく受忍すべきものであり、これに対しどのような措置を講ずるかは、高度に政治的な判断を要する立法政策上の問題として、立法府の広範な裁量に委ねられる。
重要事実
上告人は、第二次世界大戦中に旧日本軍に従軍し負傷した韓国人であるが、昭和27年の平和条約発効により日本国籍を喪失した。これに伴い、恩給法9条1項3号(日本国籍を有しない者は受給資格を有しない旨の規定)に基づき、増加恩給の受給資格を失った。さらに昭和40年の日韓請求権協定により、両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決された。上告人は、国籍による区別が憲法14条1項等に違反すると主張して争った。
事件番号: 平成12(行ツ)191 / 裁判年月日: 平成14年7月18日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人である旧軍人等に対して何らかの措置を講ずることなく恩給法9条1項3号を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。
あてはめ
まず、平和条約により朝鮮人としての地位を有する者の請求権処理は外交交渉に委ねられたため、恩給法上の例外を設けなかったことには合理的根拠がある。次に、日韓請求権協定により大韓民国がいかなる主張もできないとされた後、我が国が受給資格制限を存置した点についても、他国との外交上の問題が生じ得る高度に政治的な事項である。したがって、これらに対し何らかの措置を講ずるか否かは立法府の裁量に属し、本件規定を存置してきたことがその範囲を著しく逸脱したものとはいえない。また、戦争犠牲は国民が受忍すべきものであり、憲法29条等の補償の問題は生じない。
結論
恩給法9条1項3号は憲法14条1項に違反せず、また、韓国人戦傷病者に対して特段の措置を講じないことが立法裁量を逸脱するものとはいえないため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
戦後補償や社会保障分野における国籍による区別の合憲性が問われる事案に適用される。特に「戦争犠牲・損害は国民が等しく受忍すべきもの(受忍論)」という法理と、外交関係が絡む事案における「広範な立法裁量」を論証する際の強力な論拠となる。
事件番号: 平成10(行ツ)313 / 裁判年月日: 平成13年4月5日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 (補足意見がある。)
事件番号: 昭和60(行ツ)92 / 裁判年月日: 平成元年3月2日 / 結論: 棄却
国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。
事件番号: 平成9(行ツ)176 / 裁判年月日: 平成13年9月25日 / 結論: 棄却
生活保護法が不法残留者を保護の対象としていないことは,憲法25条,14条1項に違反しない。