財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 (補足意見がある。)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことと憲法14条1項
憲法14条1項,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項
判旨
戦傷病者戦没者遺族等援護法が戸籍法の適用を受けない者を適用除外とする規定(附則2項)は、平和条約による解決が予定されていた等の合理的根拠がある。日韓請求権協定後に生じた補償の空白状態を考慮しても、当該規定の存置は立法府の広範な裁量の範囲内であり、憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
援護法附則2項が、日本国籍を有しない在日韓国人を援護対象から除外していることが、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか(立法裁量の限界)。
規範
憲法14条1項は合理的理由のない差別を禁止する趣旨であり、事実関係の差異に基づく区別が合理性を有する限り同項に違反しない。特に戦争犠牲に対する補償は、憲法の予想しないところであり、その要否や内容は国家財政や社会政策等の総合的判断を要するため、立法府の広範な裁量に委ねられる。また、外国籍者への援護措置は高度に外交的・政策的な考慮が必要であるため、立法府の判断が裁量権を著しく逸脱しない限り合憲とされる。
重要事実
日本海軍の軍属等として公務中に負傷した大韓民国籍の在日韓国人である上告人らが、戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)に基づき障害年金を請求した。厚生大臣は、戸籍法の適用を受けない者に当分の間援護法を適用しないとする同法附則2項を理由に却下処分を行った。上告人らは、日本国籍を有する軍人軍属と比して不当な差別であり憲法14条1項に違反すると主張した。なお、日韓請求権協定の解釈の相違により、上告人らは日韓両国から補償を受けられない状態にあった。
事件番号: 昭和60(行ツ)92 / 裁判年月日: 平成元年3月2日 / 結論: 棄却
国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。
あてはめ
援護法制定当時、朝鮮戸籍に登載されるべき者の国籍帰属は分明でなく、これら人々の請求権は平和条約に基づき外交交渉による解決が予定されていたため、適用除外には十分な合理的根拠があった。日韓請求権協定締結後、日本政府は解決済みとの立場をとり、韓国政府も国内法の対象外としたため、在日韓国人軍人軍属が補償を受けられない差別状態が生じたことは否定できない。しかし、戦争犠牲への補償は立法府の裁量事項である。また、本件は高度な政治・外交上の問題を含み、変動する国際情勢や国内事情を踏まえた政策的判断が必要である。以上から、援護措置を講じず附則2項を存置したことが、立法府の裁量を著しく逸脱したものとはいえない。
結論
援護法附則2項は憲法14条1項に違反せず、本件各却下処分は適法である。
実務上の射程
社会保障的施策や戦争損害受忍論が関わる事案において、立法府の広範な裁量を肯定するリーディングケースとして活用する。特に、国籍による区別の合理性が、外交的解決の枠組みや高度な政策的判断の必要性によって正当化される文脈で引用すべきである。
事件番号: 平成12(行ツ)191 / 裁判年月日: 平成14年7月18日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人である旧軍人等に対して何らかの措置を講ずることなく恩給法9条1項3号を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。
事件番号: 平成12(行ツ)106 / 裁判年月日: 平成13年11月16日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)を受けて,旧日本軍の軍人であったが日本国との平和条約により日本国籍を喪失した大韓民国に在住する韓国人について恩給法9条1項3号を存置することとし,その後も存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはで…
事件番号: 平成9(行ツ)176 / 裁判年月日: 平成13年9月25日 / 結論: 棄却
生活保護法が不法残留者を保護の対象としていないことは,憲法25条,14条1項に違反しない。
事件番号: 平成18(行ツ)227 / 裁判年月日: 平成19年10月9日 / 結論: 棄却
1 立法府が,(1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)において,同法7条1項1号イ所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)上記改正…