建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。
建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否
借地借家法32条1項
判旨
サブリース契約であっても借地借家法32条の賃料減額請求権は適用されるが、その行使は建物の使用収益開始後であることを要し、使用収益開始前の当初賃料の減額を求めることはできない。減額請求の当否および相当賃料額の判断にあたっては、賃料額決定の前提となった諸事情を衡平の見地から十分に考慮すべきである。
問題の所在(論点)
1. 賃料増減額請求権(借地借家法32条1項)を排除する旨の特約が存するサブリース契約において、同条の適用があるか。2. 建物の使用収益開始前に、同条に基づき当初賃料の減額を請求できるか。
規範
1. サブリース契約であっても、建物の使用収益を目的とする以上、借地借家法32条1項の規定が適用され、特約によってもその適用を排除できない。2. 賃料増減額請求権は、建物の使用収益開始後において経済事情の変動等により賃料が不相当となったときに将来に向かって行使できるものであり、使用収益の開始前に当初賃料の額の増減を求めることはできない。3. 減額請求の当否および相当賃料額の決定においては、賃貸人の収支予測や資本投下の前提となった諸事情(当初賃料決定の要素)を重要な事情として十分に考慮すべきである。
重要事実
倉庫業者の上告人は、大手不動産業者の被上告人から提案を受け、被上告人からの預託敷金を建築資金に充ててビルを建設し、被上告人がこれを一括して借り上げ転貸するサブリース契約を締結した。契約には賃料自動増額特約や、4年ごとの見直し(直近1年を下回らない)等の条項があった。被上告人は、建物の完成・引渡し(使用収益開始)の直前に当初賃料の減額を請求(第1次)し、その後さらに減額を請求(第2次)した。
事件番号: 平成14(受)852 / 裁判年月日: 平成15年10月23日 / 結論: その他
1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ一定期間の賃料保証等についての合意をし,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料保証特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃貸業等を…
あてはめ
1. 本件契約は建物を使用収益させ対価を支払う賃貸借契約であり、同法32条1項は強行法規であるから、自動増額特約等があってもその適用を排除できない。2. しかし、同条は事情変更の原則に基づき「将来に向かって」増減を求めるものである。第1次減額請求は建物の引渡し・使用収益開始前になされたものであり、当初賃料自体の減額を求めるものとして同条の要件を欠く。3. 第2次減額請求の当否判断にあたっては、第1次減額が認められないことを前提に、被上告人が多額の敷金を預託し、上告人がそれを原資に建築したという契約締結の経緯や収支予測等の「重要な事情」を考慮して判断すべきである。
結論
本件契約に借地借家法32条は適用される。しかし、使用収益開始前の第1次減額請求は認められない。第2次減額請求については、第1次減額が認められないことを前提に、当初賃料決定の経緯等を十分に考慮して審理を尽くさせるため、原審に差し戻す。
実務上の射程
サブリース訴訟のリーディングケース。答案では、まず32条が強行法規として適用されることを示した上で、あてはめにおいて「賃料決定の要素となった事情(投資回収計画等)」を重視し、形式的な鑑定賃料のみで判断しないよう論じる必要がある。特に、当初賃料の不当性を理由とする使用収益開始前の請求は否定される点に注意する。
事件番号: 平成12(受)573 / 裁判年月日: 平成15年10月21日 / 結論: 破棄差戻
1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ賃料額,その改定等についての協議を調え,その結果に基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃…
事件番号: 平成15(受)869 / 裁判年月日: 平成16年11月8日 / 結論: 破棄差戻
1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間で,あらかじめ賃料額及びその改定等について協定を締結し,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容として締結した契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 …
事件番号: 平成14(受)1954 / 裁判年月日: 平成17年3月10日 / 結論: 破棄差戻
賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店舗として使用するために建築され,他の用途に転用することが困難である建物について,賃貸人が将来にわたり安定した賃料収入を得ること等を目的として,3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約が締結された場合において,賃料減額請求の当否を判断するに当たり,当初の合意賃料を維持す…