1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ賃料額,その改定等についての協議を調え,その結果に基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ賃料額,その改定等についての協議を調え,その結果に基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)を締結した後,借地借家法32条1項に基づいて賃料減額の請求をした場合において,その請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきであり,同契約において賃料額が決定されるに至った経緯や賃料自動増額特約等が付されるに至った事情,とりわけ約定賃料額と当時の近傍同種の建物の賃料相場との関係,甲の転貸事業における収支予測にかかわる事情,乙の敷金及び融資を受けた建築資金の返済の予定にかかわる事情等をも考慮すべきである。 (1,2につき補足意見がある。)
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無 2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
借地借家法32条1項
判旨
サブリース契約であっても、その実質が建物賃貸借である以上、借地借家法32条1項の賃料減額請求権の規定が適用される。ただし、減額の当否や相当賃料額の判断においては、賃料自動増額特約の経緯や借入金返済計画等の諸事情を十分に考慮すべきである。
問題の所在(論点)
建物の一括借り上げを目的とするサブリース契約において、借地借家法32条1項(賃料増減額請求権)の適用があるか。また、適用される場合、賃料自動増額特約や賃貸人の資金調達事情をどのように考慮すべきか。
規範
1. 建物賃貸借の形式をとり、一方の当事者が建物を使用収益させ、他方がその対価として賃料を支払う合意がある以上、いわゆるサブリース契約であっても借地借家法が適用され、同法32条1項の賃料増減額請求権も適用される。同条項は強行法規であり、特約によってもその適用を排除できない。 2. 減額請求の当否および相当賃料額の判断においては、賃料決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきである。具体的には、約定賃料と相場との乖離、転貸事業の収支予測、賃貸人の建築資金借入金の返済予定等を考慮要素とする。
事件番号: 平成15(受)869 / 裁判年月日: 平成16年11月8日 / 結論: 破棄差戻
1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間で,あらかじめ賃料額及びその改定等について協定を締結し,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容として締結した契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 …
重要事実
不動産業者である賃借人(被告)が、賃貸人(原告)の建築したビルを一括借り上げして転貸するサブリース契約を締結した。契約には、3年ごとに賃料を10%増額する「自動増額特約」が含まれていた。原告は、この特約による安定収入を前提に、多額の銀行融資を受けてビルを建築した。その後、経済情勢の悪化により転貸収益が減少したため、被告が借地借家法32条1項に基づき賃料減額請求を行った。原審は、本契約を「事業委託的無名契約」と性質づけ、同法の適用を制限的に解した。
あてはめ
本件契約は、被告が建物の使用収益の対価として賃料を支払うものであり、建物賃貸借契約そのものである。したがって、強行法規である同法32条1項の適用は排除されず、被告は賃料減額を請求し得る。もっとも、本件では原告が被告との協議結果(自動増額特約等)を前提に多額の融資を受けてビルを建築しており、これらの事情は賃料額決定の重要な要素となっている。衡平の観点から、減額の当否の判断にあたっては、賃料相場との乖離のみならず、原告の敷金・借入金の返済予定等の個別事情を十分に考慮して判断すべきである。
結論
本件契約には借地借家法32条1項が適用され、被告は賃料減額請求権を行使できる。原審が同法の適用を限定した点には法令違反があるため、具体的な減額の当否を審理させるべく差し戻す。
実務上の射程
サブリース契約全般に借地借家法32条1項が適用されることを確定させた重要判例である。答案上は、まず形式的な建物賃貸借性を指摘して同条の適用を導いた上で、あてはめ段階において「賃料額決定の要素となった諸事情」として、サブリース特有の収支計画や資金調達事情を考慮し、実質的な妥当性を図る枠組みとして活用する。
事件番号: 平成14(受)852 / 裁判年月日: 平成15年10月23日 / 結論: その他
1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ一定期間の賃料保証等についての合意をし,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料保証特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃貸業等を…
事件番号: 平成12(受)123 / 裁判年月日: 平成15年10月21日 / 結論: その他
建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。
事件番号: 平成18(受)192 / 裁判年月日: 平成20年2月29日 / 結論: 破棄差戻
賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人から借地借家法32条1項の規定に基づく賃料減額請求がされた場合において,当該請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たり,上記特約による改定前に賃貸借契約の当事者が現実に合意した直近の賃料を基にして,その合意された日から当該請求の日までの間の経済事情の変動等を考慮しなければなら…
事件番号: 平成14(受)1954 / 裁判年月日: 平成17年3月10日 / 結論: 破棄差戻
賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店舗として使用するために建築され,他の用途に転用することが困難である建物について,賃貸人が将来にわたり安定した賃料収入を得ること等を目的として,3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約が締結された場合において,賃料減額請求の当否を判断するに当たり,当初の合意賃料を維持す…