1 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)を代表する者又はこれに準ずる地位にある者がその職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。 2 国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。 3 国等の公務員が職務として新潟県の会合に出席し,又は同県の刊行物の配布を受けたことに関する情報は,当該公務員が同県又は同県内の公的機関に在職していた当時の職名を含むことをもって,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たるということはできない。
1 法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報の旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性 2 公務員の職務の遂行に関する情報の旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性 3 新潟県又は同県内の公的機関に在職当時の職名を含む国等の公務員の職務の遂行に関する情報が旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たるということはできないとされた事例
旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条3号
判旨
情報公開条例における「個人に関する情報」は、個人の私事に関する情報に限定されず、原則として個人に関わりのある情報全般を指すが、公務員の職務遂行に関する情報は、私事を含む場合を除きこれに該当しない。また、法人代表者等の職務行為や公務員の職務上の氏名(住所・出身地等を除く)は公開の対象となるが、民間企業の担当従業員氏名は非公開情報に該当する。
問題の所在(論点)
情報公開条例上の「個人に関する情報」(非公開事由)の意義、および公務員の職務遂行に関する情報や法人の担当者の氏名がこれに該当するか。
規範
事件番号: 平成10(行ツ)167 / 裁判年月日: 平成15年11月11日 / 結論: 棄却
1 千葉県の職員の旅行命令票に記録された職員の給料表の種類並びに職務の級及び号給に関する情報は,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 2 千葉県の職員の旅行命令票に千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号の非公開情報に当たる情報とこれに当た…
1. 「個人に関する情報」は、思想、信条、健康状態等の私事に関する情報に限定されず、原則として個人にかかわりのある情報全般を指す。ただし、法人等を代表する者が職務として行う行為に関する情報は、法人等に関する情報として扱う。 2. 公務員の職務遂行に関する情報は、公務員個人の私事に関する情報(住所、出身地等)が含まれる場合を除き、原則として非公開情報には当たらない。これは、県の公務員のみならず、国や他の地方公共団体の公務員についても同様である。 3. 「事務事業に関する情報」による非公開は、公開によって事務事業の円滑な実施を困難にするなどのおそれがある場合に限られる。
重要事実
新潟県東京事務所における食糧費等の支出に関する資料(会合・贈答の相手方名簿、請求書等)の公開請求に対し、知事が一部非公開処分とした事案。争点は、①会合・贈答の相手方(公務員・民間人)の氏名・所属・住所等、②飲食業者(債権者)の従業員氏名、③債権者や資金前渡職員の口座番号等の非公開該当性である。
あてはめ
1. 会合等の相手方のうち、民間人はその社会的活動に関わる情報であり、特定の個人を識別し得るため非公開情報に当たる。一方、公務員は職務として出席しており、住所・出身地等の私事情報が含まれない限り、氏名・職名は公開されるべきである。 2. 飲食業者(債権者)の従業員氏名は、法人等の行為そのものとは評価できず、特定の個人を識別し得る情報であるため、非公開情報に当たる。 3. 口座番号等については、資金前渡職員のものは職務上のものであり公開しても事務に支障はなく、債権者のものも特段の事情がない限り、公開により法人の利益を害するとはいえない。
結論
1. 公務員である相手方の氏名(住所・出身地等を除く)および口座番号等の非公開処分は違法であり、取り消されるべきである。 2. 民間人である相手方の氏名および債権者の従業員氏名の非公開処分は適法である。
実務上の射程
行政文書公開請求における「個人情報」の範囲を画定した重要判例。答案では、公務員の職務遂行と私生活の峻別、および「個人識別性」の判断基準として引用する。特に、民間企業の担当者の氏名が(法人情報ではなく)個人情報として保護され得る点に注意が必要である。
事件番号: 平成10(行ヒ)54 / 裁判年月日: 平成15年11月11日 / 結論: その他
1 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)の代表者に準ずる地位にある者以外の従業員の職務の遂行に関する情報は,その者の権限に基づく当該法人等のための契約の締結等に関する情報を除き,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 2 法人その他の団体(国及び地方公…
事件番号: 平成12(行ヒ)334 / 裁判年月日: 平成15年11月21日 / 結論: その他
1 富山県の職員の出勤簿に記録された職員の採用年月日及び退職年月日を示す情報並びにその職員が特定の日に出勤し,又は出張したことを示す情報及びその職員が特定の日に職務専念義務の免除を受け,厚生事業に参加し,又は欠勤したことを示す情報で公務に従事しなかった個別的内容や具体的理由までが明らかになるものではないものは,旧富山県…
事件番号: 平成12(行ヒ)16 / 裁判年月日: 平成15年12月18日 / 結論: その他
1 広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」は,個人の思想,信条,健康状態,所得,学歴,家族構成,住所等の私事に関する情報に限定されるものではなく,個人にかかわりのある情報であれば,原則としてこれに当たる。 2 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体を代…
事件番号: 平成15(行ヒ)295 / 裁判年月日: 平成17年10月11日 / 結論: その他
1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報は,公有地の拡大の推進に関する法律(平成16年法律第66号による改正前のもの)7条の適用により,同価格が地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条の規定による公示価格を規準として算定されたなど判示の事実関係の下においては,旧奈良県情報公開条例…