知事,副知事及び県農政部長が県内で行われた主基Dの儀に参列した行為は,主基Dの儀が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式である大嘗祭の一部を構成する一連の儀式の一つであること,他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること,参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意,敬意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
知事らが主基Dの儀に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例
憲法20条
判旨
公務員が大嘗祭に関連する「主基斎田(すきさいでん)の儀」に参列した行為は、天皇の即位に伴う社会的儀礼としての性格を有し、宗教との関わり合いが相当な限度を超えないため、憲法の政教分離原則に違反しない。
問題の所在(論点)
地方自治体の首長等が、神道形式で行われる皇室の伝統行事(大嘗祭関連儀式)に参列する行為が、憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」に該当し、政教分離原則に違反するか。
規範
憲法20条3項の「宗教的活動」とは、国等の活動で宗教との関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるもの(当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教への援助・助長・促進または圧迫・干渉等になるもの)をいう。その判断にあたっては、外形的側面のみならず、場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的、一般人に与える効果・影響等を、社会通念に従い客観的に判断する(目的効果基準)。
重要事実
大分県知事等の被上告人らが、天皇の即位に伴う儀式である大嘗祭の一環として行われた「主基斎田の儀」に参列し、拝礼した。本件儀式は、神殿が設置された斎場において、神道の儀式に則り一定の祭具を使用して行われたものであったが、知事らは宮内庁の案内を受け、地元の農業関係者らと共に参列したものであった。
事件番号: 平成14(行ツ)279 / 裁判年月日: 平成16年6月28日 / 結論: 棄却
1 県知事及び県議会議長が即位礼正殿の儀に参列した行為は,即位礼正殿の儀が皇室典範24条の規定する即位の礼の一部を構成する伝統的な皇位継承儀式であること,参列が公職にある者の社会的儀礼として他の参列者と共に天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。 2 県議会議…
あてはめ
本件儀式は天皇の即位に伴う皇室の重要な伝統行事であり、被上告人らの参列は開催地の公職者として象徴である天皇に祝意・敬意を表する「目的」で行われた。これは社会的儀礼としての性格が強く、特定の宗教を援助・助長する「効果」も認められない。したがって、本件参列は宗教との関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えるものとは認められない。
結論
被上告人らの参列行為は、憲法上の政教分離原則およびそれに基づく諸規定に違反しない。
実務上の射程
津地鎮祭訴訟の目的効果基準を、天皇の即位に伴う伝統儀式への参列という場面に適用し、その合憲性を認めた事例である。公務員が宗教的色彩のある行事に「社会的儀礼」として関与する場合の限界を示す規範として機能する。
事件番号: 平成11(行ツ)93 / 裁判年月日: 平成14年7月11日 / 結論: 棄却
知事が大嘗祭に参列した行為は,大嘗祭が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式であること,他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること,参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
事件番号: 平成20(行ツ)202 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
神社の鎮座2100年を記念する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の発会式に地元の市長が出席して祝辞を述べた行為は,地元にとって,上記神社が重要な観光資源としての側面を有し,上記大祭が観光上重要な行事であったこと,上記団体はこのような性質を有する行事としての大祭に係る諸事業の奉賛を目的とするもので,その事業自体が観光…