一 破産宣告当時双務契約の当事者双方に未履行の債務が存在していても、契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、破産管財人は破産法五九条一項に基づく解除権を行使することができない。 二 年会費の定めのある預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合において、破産管財人が会員契約を解除すると、破産財団は殊更解除に伴う財産的な出えんを要しないのに、ゴルフ場経営会社は、ゴルフ場施設を利用可能な状態に保持しこれを会員に利用させなければならない状況に変化がないまま、据置期間内の預託金を即時返還しなければならず、両者の均衡を失しており、同会社が右の不利益を破産法六〇条により回復することは困難であり、年会費支払義務が会員契約において付随的なものにすぎないなど判示の事情の下では、右解除により同会社に著しく不公平な状況が生じるということができ、破産管財人は、同法五九条一項により会員契約を解除することができない。
一 破産管財人が破産法五九条一項に基づく解除権を行使することができない場合 二 年会費の定めのある預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産しても破産管財人が破産法五九条一項により会員契約を解除することができないとされた事例
破産法59条1項,民法第3編第2章契約
判旨
預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合、ゴルフ場経営会社の施設利用義務と会員の年会費支払義務が共に未履行であっても、解除により経営会社に著しく不公平な状況が生じるときは、破産管財人は破産法59条1項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
預託金会員制ゴルフクラブの会員契約において、施設利用義務と年会費支払義務が未履行である場合、破産管財人は破産法59条1項に基づく契約解除により、据置期間中の預託金返還を請求できるか。
規範
破産法59条1項の解除権は、契約解除によって相手方に著しく不公平な状況が生じる場合には行使できない。不公平性の有無は、①解除による原状回復給付の内容が均衡しているか、②相手方の不利益が損害賠償請求等により回復可能か、③破産者の未履行債務が契約の本質的・中核的部分か付随的部分か、といった諸般の事情を総合考慮して判断する。
事件番号: 平成10(オ)1116 / 裁判年月日: 平成12年3月9日 / 結論: 破棄自判
預託金会員制ゴルフクラブの会員がゴルフ場施設を利用した場合に発生すべき所定の施設利用料金の支払義務は、破産法五九条一項の未履行債務に当たらない。
重要事実
上告人(経営会社)と会員との契約は、預託金1200万円の支払と引換えにゴルフ場施設の優先利用権を認め、20年間の据置期間経過後に退会とともに預託金返還を請求できる内容であった。会員が破産し被上告人(管財人)が選任された。管財人は、経営会社の施設利用義務と会員の年会費支払義務が共に未履行であるとして、同法59条1項に基づき会員契約を解除し、据置期間経過前であるにもかかわらず預託金の即時返還を求めた。
あてはめ
①給付の均衡:本件会員権の市場価値は預託金額を下回っており、解除により価値の低い会員権を失うだけで預託金全額の即時返還を受けられる破産財団側と、本来数年先で足りた返還義務を即時強いられる経営会社側では、著しく均衡を失う。②不利益の回復:経営会社の右不利益を損害賠償(破産債権)として回復することは通常困難である。③債務の性質:会員契約の基本的部分は預託金支払と施設利用権の取得であり、年会費支払義務は預託金額に比して少額で付随的なものにすぎない。加えて、年会費免脱は退会手続等で達成可能であり、解除による必要性も乏しい。したがって、解除は経営会社に著しく不公平な状況を生じさせる。
結論
被上告人による本件会員契約の解除は認められず、資格保証金(預託金)の返還請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
破産法59条1項の「双方未履行」の形式的要件を満たす場合であっても、信義則上の制約として解除権行使が制限される枠組みを示した重要判例である。特に預託金会員制ゴルフ契約のように、当事者間の実質的な利害対立が著しい継続的契約の処理において、答案上、同条の濫用的行使を否定する論法として活用できる。
事件番号: 平成8(オ)2224 / 裁判年月日: 平成12年2月29日 / 結論: 破棄自判
一 破産宣告当時双務契約の当事者双方に未履行の債務が存在していても、契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、破産管財人は破産法五九条一項に基づく解除権を行使することができない。 二 年会費の定めのある預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合において、破産管財人が会員契約を解除する…
事件番号: 平成10(オ)71 / 裁判年月日: 平成11年11月30日 / 結論: 破棄差戻
ゴルフ場経営会社がゴルフクラブの会員募集用のために作成したパンフレットにはゴルフ場に高級ホテルが併設されることが強調されており、右ゴルフクラブの入会金及び預託金の額は右パンフレットに記載されたゴルフ場の特徴に相応して高額になっていたが、実際にゴルフ場経営会社によって提供された施設はその規模や構造等において右パンフレット…