禁錮以上の刑に処せられたため地方公務員法二八条四項により失職した地方公務員に対して一般の退職手当を支給しないこととしている香川県職員退職手当条例(昭和二九年条例第三八号)六条一項二号の規定は、憲法一三条、一四条一項、二九条一項に違反しない。
禁錮以上の刑に処せられたため失職した地方公務員に対して一般の退職手当を支給しないこととしている香川県職員退職手当条例(昭和二九年条例第三八号)六条一項二号と憲法一三条、一四条一項、二九条一項
香川県職員退職手当条例(昭和29年条例第38号)6条1項2号,憲法13条,憲法14条1項,憲法29条1項,地方公務員法16条2号,地方公務員法28条4項
判旨
禁錮以上の刑に処せられた地方公務員の当然失職規定、及びこれに伴う退職手当の全額不支給条例は、公務に対する住民の信頼確保という目的において合理性があり、憲法13条、14条1項、29条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 禁錮以上の刑に処せられたことを理由とする当然失職規定(地公法28条4項等)は、憲法13条、14条1項に反しないか。2. 失職を理由とする退職手当の全額不支給条例は、憲法13条、14条1項、29条1項に反しないか。
規範
地方公務員の地位の特殊性や職務の公共性に鑑み、公務に対する住民の信頼を確保する目的で、禁錮以上の刑に処せられた者を排除し、かつ勤続報償的性格を有する退職手当を支給しないことは、その目的において合理性があり、目的に対する手段も必要かつ合理的な範囲内であれば、憲法13条、14条1項、29条1項に反しない。
重要事実
香川県職員であった上告人が、禁錮以上の刑に処せられたため、地方公務員法28条4項、16条2号に基づき失職した。これに対し、香川県職員退職手当条例6条1項2号が、失職した者に対して一般の退職手当を支給しないと規定していたことから、上告人が当該各規定の憲法適合性を争った事案である。
事件番号: 平成10(行ツ)164 / 裁判年月日: 平成12年12月19日
【結論(判旨の要点)】禁錮以上の刑に処せられた地方公務員を当然に失職させ、かつ退職手当を全額支給しない制度は、公務に対する住民の信頼確保という目的に照らし、憲法13条、14条1項、29条に違反しない。 第1 事案の概要:香川県職員であった上告人は、禁錮以上の刑に処せられた。これに対し、地方公務員法28条4項、16条2号…
あてはめ
1. 地方公務員は全体の奉仕者(憲法15条2項)であり、信用失墜行為の禁止(地公法33条)を負う。禁錮刑以上の処罰は公務一般への信頼を損なうため、これを排除する目的には合理性がある。2. 退職手当は勤続報償の性格を有するところ、禁錮刑以上の罪を犯した者は公務への貢献を行わなかったと評価し得る。よって、支給制限は退職手当制度の適正な実施と住民の信頼確保のために必要かつ合理的であり、私企業労働者との差異も不当な差別とはいえない。
結論
本件各規定及び条例は憲法に違反しない。上告人の請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
公務員の失職に伴う退職手当の「全額」不支給という厳しい制約を肯定した判例である。答案上では、憲法14条(平等権)の合理的な差別、または29条(財産権)の公共の福祉による制限を検討する際のリーディングケースとして活用できる。
事件番号: 平成26(オ)77 / 裁判年月日: 平成27年12月14日 / 結論: 破棄自判
退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない。
事件番号: 昭和62(行ツ)119 / 裁判年月日: 平成元年1月17日 / 結論: 棄却
地方公務員法二八条四項、一六条二号は、憲法一三条、一四条一項に違反しない。
事件番号: 平成12(行ツ)191 / 裁判年月日: 平成14年7月18日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人である旧軍人等に対して何らかの措置を講ずることなく恩給法9条1項3号を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。