民事執行法八三条による引渡命令の裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。
民事執行法八三条による引渡命令の裁判と憲法三二条、八二条
民事執行法83条,憲法32条,憲法82条
判旨
不動産引渡命令の手続は、実体法上の権利義務を終局的に確定する訴訟事件ではないため、口頭弁論を経ずに決定をしても憲法32条及び82条に違反しない。
問題の所在(論点)
不動産引渡命令の手続において、口頭弁論(対審)を経ずに決定を行うことは、憲法32条(裁判を受ける権利)及び82条(対審の公開)に違反するか。
規範
憲法32条の裁判を受ける権利及び82条の対審公開の原則は、当事者の実体的な権利義務を終局的に確定する「純然たる訴訟事件」に適用される。これに対し、民事執行手続における引渡命令のように、迅速かつ簡便な権利実現を目的とする非訟的・付随的な手続については、必ずしも公開の法廷における口頭弁論を必要としない。
重要事実
不動産競売事件において、買受人の申立てにより裁判所が不動産引渡命令を発した。これに対し、抗告人が、口頭弁論を経ないで引渡命令及び執行抗告を棄却する決定を行うことは、裁判を受ける権利(憲法32条)及び裁判の公開(憲法82条)に違反するとして特別抗告を申し立てた事案である。
事件番号: 昭和42(ク)358 / 裁判年月日: 昭和42年12月22日 / 結論: 棄却
競売開始決定に対する異議手続は競売手続を進行させるか否かを決定するものに外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではないから、公開法廷において審理しなくても、憲法第三二条、第八二条に反しない。
あてはめ
民事執行法に基づく不動産引渡命令は、競売手続の一環として認められる簡易な執行力付与の手続である。これは、当事者の主張する実体的な権利義務の存否を終局的に確定することを目的とするものではなく、「純然たる訴訟事件」には当たらないと評価される。したがって、口頭弁論を経ることは憲法上必須ではない。
結論
不動産引渡命令の手続において口頭弁論を経ないことは、憲法32条及び82条に違反しない。
実務上の射程
手続保障と迅速性の調和が問題となる場面で活用できる。特に「純然たる訴訟事件」か否かによる憲法82条の適用範囲の区別に言及する際の根拠となる。実務上は、執行手続や非訟事件における審理の在り方を論じる際の重要判例である。
事件番号: 平成11(許)39 / 裁判年月日: 平成12年3月16日 / 結論: 棄却
滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合に、執行裁判所は、右賃借権に基づく不動産の占有者に対し、引渡命令を発することができる。
事件番号: 昭和39(ク)172 / 裁判年月日: 昭和39年6月30日 / 結論: 棄却
口頭弁論を経ずして強制執行停止を命ずる裁判をしても憲法第八二条に違反するものではない。
事件番号: 昭和42(ク)341 / 裁判年月日: 昭和42年11月14日 / 結論: 棄却
不動産競売事件の競落許可決定に対する即時抗告事件について、公開の法廷における口頭弁論にもとづかないで抗告を棄却する旨の決定をしても、憲法第八二条に違反しない。
事件番号: 平成11(許)25 / 裁判年月日: 平成11年10月26日 / 結論: 棄却
競売の対象とされた土地上に競売の対象とはされていない建物等が存在する場合であっても、右土地の引渡命令を発付することは許される。