消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合における公共団体の損害賠償責任については、失火ノ責任ニ関スル法律の適用がある。 (意見がある。)
消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合と失火ノ責任ニ関スル法律の適用の有無
国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火ノ責任ニ関スル法律
判旨
消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合、公共団体の損害賠償責任については失火責任法が適用され、当該職員に重大な過失がある場合に限り賠償責任を負う。
問題の所在(論点)
消防署職員の消火活動が不十分で残り火が再燃した場合の公共団体の損害賠償責任について、失火責任法が適用されるか。特に、消防の専門家による消火不備が同法にいう「失火」に含まれるかが問題となる。
規範
国家賠償法4条により、公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火責任法が適用される。したがって、当該公務員に「重大な過失」があることが必要であり、消防署職員の消火活動上の過失による再燃火災についても、同法の適用を排除すべき特段の理由は認められない。
重要事実
火災が発生し、消防署職員らが消火活動に従事した。しかし、その消火活動が不十分であったために、鎮火したと思われていた残り火から再び火災(再燃火災)が発生し、被害が拡大した。被害者は、消防署職員の消火活動の過失を理由として、地方公共団体に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
判例は、消防署職員という公権力行使の主体による失火であっても、一般の失火と同様に失火責任法が適用されると解する。本件において、原審が確定した事実関係によれば、第一次出火の消火活動にあたった消防署職員らの活動に、通常人に要求される注意を著しく欠いた「ほとんど故意に近い著しい注意欠如」である重大な過失があったとは認められない。専門家としての注意義務は重大な過失の判断において考慮され得るものの、同法の適用そのものを否定する根拠にはならない。
結論
消防署職員による消火活動の不備に起因する再燃火災についても、失火責任法が適用される。本件職員に重大な過失は認められないため、地方公共団体は賠償責任を負わない。
実務上の射程
国家賠償法が適用される場面(公務員の職務上の行為)であっても、原因が「失火」である限り、特段の事情がない限り民法709条の特則である失火責任法が優先されることを示す。公務員が専門職であっても一律に適用される点に注意が必要である。答案では、国賠法1条の要件検討の中で、4条を経由して失火責任法の適用の有無を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和51(オ)980 / 裁判年月日: 昭和53年4月14日 / 結論: 棄却
失火の責任に関する法律は、被害者のなんらかの既得の損害賠償請求権を侵害するものではないから、これを侵害することを前提として憲法二九条違反をいうのは前提を欠く。
事件番号: 昭和41(オ)64 / 裁判年月日: 昭和41年6月3日 / 結論: 棄却
ストーブおよびその煙突に腐蝕ないし接合不良の箇所があり、過去二年間に三回も小火を出したことがあつて、消防署や隣人から注意を受けていたが、僅かに消火器を備えていた程度で、ストーブから約三〇糎の距離の場所に依然として木綿や毛糸のボロ屑を山積しており、出火当日も、午後七時半頃ストーブの残り火があつたのに、その後見廻りもしなか…