商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地、販売地……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと認識されることをもつて足りる。
商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義
商標法3条1項3号
判旨
商標法3条1項3号の産地・販売地表示に該当するか否かは、現実の生産・販売事実に限定されず、需要者らが当該土地で生産・販売されていると一般に認識するかを基準に判断すべきである。
問題の所在(論点)
商標法3条1項3号の「産地」または「販売地」の表示に該当すると判断するためには、当該土地において商品が「現実に」生産または販売されている実態が必要か、あるいは需要者等の認識で足りるか。
規範
商標法3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産・販売されていることを要しない。需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産又は販売されているであろうと一般に認識される(記述的印象を与える)ことをもって足りる。
重要事実
出願人は、コーヒー、コーヒー飲料等を指定商品として、アメリカ合衆国の州名である「GEORGIA」なる標章の商標登録を出願した。これに対し、特許庁は同法3条1項3号に該当するとして拒絶査定を下し、審判及び原審(東京高裁)もこれを支持したため、出願人が上告した。
あてはめ
本件商標「GEORGIA」に接した需要者又は取引者は、その指定商品であるコーヒーやコーヒー飲料等が、アメリカ合衆国のジョージア州において生産されているものであると一般に認識すると認められる。このように、一般の需要者等において特定の産地等を表示するものと認識される以上、仮に当該土地において現実に生産・販売されている実態が証明されていないとしても、同号にいう産地・販売地の表示に該当すると評価される。
結論
本件商標は商標法3条1項3号所定の商標に該当し、登録を受けることができない。上告棄却。
実務上の射程
本判決は、産地・販売地表示の該当性を「需要者の認識」という客観的な外部的徴表に求めたものである。司法試験においては、地理的名称を含む商標の登録可否が問われた際、当該地名が指定商品との関係でどの程度の知名度・関連性を有するかを検討し、本規範を用いて「記述的標章」としての性格を論じる際に活用する。
事件番号: 昭和31(オ)312 / 裁判年月日: 昭和35年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】審決に明白な誤謬がある場合は更正により是正可能であり、それのみを理由に審決を取り消すことはできない。また、指定商品の主成分の略称から成る商標は、自他商品識別力を欠き、商標登録を受けることができない。 第1 事案の概要:上告人は「炭カル」という商標を指定商品「肥料」について登録しようとした。しかし、…