地方海難審判庁のした原因解明裁決に対しては、指定海難関係人が高等海難審判庁に第二審の請求をすることは許されない。
地方海難審判庁の原因解明裁決に対する指定海難関係人の第二審請求の許否
海難審判法4条,海難審判法46条
判旨
地方海難審判庁が行う原因解明裁決は、指定海難関係人の個人的権利又は利益を保障するものではないため、これに対して指定海難関係人が第二審を請求することはできない。
問題の所在(論点)
地方海難審判庁が下した「原因解明裁決」に対し、指定海難関係人が第二審を請求する法律上の権利または利益を有するか(不服申立権の有無)。
規範
裁決の性質が、単に海難の原因を明らかにする「原因解明裁決」に留まり、特定の者の個人的権利や法律上の利益に直接影響を及ぼすものではない場合には、不服申立ての適格を欠く。かかる裁決は、公益的見地から海難の再発防止等を目的とするものであり、指定海難関係人の私的権利利益の保障を目的とするものではないからである。
重要事実
地方海難審判庁が、特定の海難事故について原因を究明する「原因解明裁決」を下した。これに対し、本件事故に関与したとして指定海難関係人の地位にあった上告人が、当該裁決を不服として高等海難審判庁に第二審の請求(不服申立て)を行った事案である。
あてはめ
原因解明裁決は、海難の事実関係を客観的に明らかにし、同種の事故を防止するという公共的・行政的な目的を有するものである。本件裁決は、指定海難関係人の具体的な権利義務を形成し、またはその法律上の地位を確定させる性質のものではない。したがって、指定海難関係人の個人的な権利・利益の保障とは直接関係せず、不服申立てを認めるべき法的利益は存在しないと解される。
結論
原因解明裁決に対し、指定海難関係人が第二審の請求をすることはできない。
実務上の射程
行政上の確認行為や調査結果の公表が、相手方の権利利益に直接影響しない「客観的確認」に留まる場合の争訟可能性を否定する際の一照準となる。処分性の有無や原告適格(訴えの利益)の議論において、行政行為の目的が「個人的利益の保護」か「公益の実現」かを区別する論理として応用できる。
事件番号: 昭和28(オ)110 / 裁判年月日: 昭和36年3月15日 / 結論: その他
高等海難審判庁の海難原因を明らかにする裁決の主文で、海難について過失があるとされた者も、裁決の取消を求める訴を提起することはできない。