海難原因を明らかにした高等海難審判庁の裁決について、その取消を求める訴は許されない。
海難原因を明らかにした高等海難審判庁の裁決の取消を求める訴の適否。
海難審判法4条,海難審判法53条
判旨
海難の原因を明らかにするにとどまる海難審判の裁決は、国民の権利義務に直接影響を及ぼす行政処分に当たらないため、その取消訴訟は認められない。
問題の所在(論点)
海難の原因を明らかにした海難審判の裁決は、抗告訴訟の対象となる「行政処分」に該当するか(処分性の有無)。
規範
行政事件訴訟法上の「処分」(行政処分)とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
重要事実
上告人らが、海難の原因を明らかにした海難審判の裁決(原因究明裁決)を不服として、その取消しを求めて出訴した事案。原審は、当該裁決が行政処分に当たらないとして訴えを不適法と判断したため、上告人らが最高裁に上告した。
あてはめ
海難審判における本件裁決は、海難が発生した原因を事実として解明し明らかにする性質のものである。このような原因究明としての性質を有する裁決は、それ自体によって国民に対して新たな権利を付与し、または義務を課すといった、国民の権利義務に直接影響を及ぼす法的効果を伴うものではない。したがって、実質的な公権力の行使であっても、法律上の権利義務関係に直接的な変動をもたらす「処分」としての要件を欠いているといえる。
結論
海難の原因を明らかにした裁決は行政処分に当たらないため、その取消しを求める訴えは不適法として却下されるべきである。
実務上の射程
海難審判法に基づく「受審人に対する懲戒」等を内容とする裁決と異なり、単なる原因究明を目的とする裁決については処分性を否定したものである。行政庁の行為が事実上の影響を与えるにとどまり、法的効果(権利義務の変動)を伴わない場合には処分性が認められないという「処分性」の一般原則を理解する上での一事例として機能する。
事件番号: 昭和28(オ)110 / 裁判年月日: 昭和36年3月15日 / 結論: その他
高等海難審判庁の海難原因を明らかにする裁決の主文で、海難について過失があるとされた者も、裁決の取消を求める訴を提起することはできない。