公簿上相隣接する二筆の土地の所有名義人間における境界確定を求める訴えにおいて、右両土地の中間に第三者所有の土地が介在しているときは、右訴えは、当事者適格を欠く不適法な訴えとなるものと解すべきである。
公簿上相隣接する二筆の土地の中間に第三者所有の土地が介在する場合と右二筆の土地の所有名義人間において境界確定を求めることの許否
民訴法45条,民訴法第2編第1章訴
判旨
共有地に関する境界確定の訴えは、共有者全員が原告または被告として関与しなければならない固有必要的共同訴訟であり、一部の共有者のみによる訴えは当事者適格を欠き不適法である。
問題の所在(論点)
共有地に関する境界確定の訴えにおいて、共有者の一部のみが訴えを提起し、または一部のみを被告とすることは許されるか。境界確定の訴えが固有必要的共同訴訟に該当するかが問われた。
規範
境界確定の訴えは、隣接する土地の所有権の範囲を確認するものではなく、公法上の画定を求める訴訟である。そのため、その性質上、対象土地が共有である場合には、共有者全員の合一確定が必要不可欠であり、民事訴訟法上の固有必要的共同訴訟に該当する。したがって、共有者の一部のみが当事者となることは許されず、全員が当事者として関与しなければ当事者適格を欠くこととなる。
重要事実
上告人は、隣接する土地との境界(公法上の筆界)の確定を求めて本件訴えを提起した。しかし、本件の対象となっている土地は単独所有ではなく共有関係にあった。原審は、当該共有地の共有者全員が原告または被告として本件訴訟に参加していないことを認定し、当事者適格の欠如を理由に訴えを却下した。上告人はこれを不服として上告した。
あてはめ
本件において、確定を求めるべき境界に接する土地は共有地であった。境界確定の訴えは、判決によって客観的な境界を形成的に確定する性質を持つため、共有者の一人についてのみ境界が確定し、他の共有者については確定しないという事態は許容されない。記録によれば、本件訴訟では共有者全員が当事者として網羅されておらず、合一確定を確保できる訴訟形態となっていない。したがって、原審が適法に確定した事実関係に基づけば、本件訴えは必要な当事者を欠いているといえる。
結論
本件境界確定の訴えは、当事者適格を欠く不適法な訴えであり、却下されるべきである。
実務上の射程
境界確定の訴え(筆界確定訴訟)が固有必要的共同訴訟であることを示した代表的な判例である。答案上では、共有に関連する訴訟類型を整理する際、所有権確認訴訟(通常必要的共同訴訟または固有必要的共同訴訟、判例は保存行為として単独提起可とする場合もある)と比較して、境界確定の訴えは「公法上の境界」を定める性質からより厳格に全員の関与を求める点に注意して記述する。
事件番号: 昭和42(オ)535 / 裁判年月日: 昭和46年10月7日 / 結論: 棄却
一、一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。 二、一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登…
事件番号: 昭和37(オ)875 / 裁判年月日: 昭和40年1月19日 / 結論: 棄却
土地の共有者がその持分権のみを第三者に移転するには、他の共有者の同意は不要である。
事件番号: 平成9(オ)873 / 裁判年月日: 平成11年11月9日 / 結論: 棄却
土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして右の訴えを提起することができる。 (補足意見がある。)