土地の売買契約が成立したか賃貸借が成立したかどうかの認定判断にあたり、判示のような証拠関係のもとにおいては、契約締結の際授受された五万円が土地の時価に照らして売買代金額とみられるか、それとも賃貸借の敷金と賃料の合計額とみられるかについて考慮を払うことなく、土地の賃貸借が成立したと認定判断することは、経験則ないし採証法則の適用を誤つたか又は審理不尽の違法がある。
土地の売買契約が成立したか賃貸借が成立したかどうかの認定判断につき経験則ないし採証法則の適用の誤り又は審理不尽の違法があるとされた事例
民訴法394条
判旨
金員の授受の趣旨が売買代金か賃貸借の敷金等かが争われる場合、授受された金額と当時の時価との関係は、授受の趣旨を判断する上で決定的な重要性を持つ要素である。
問題の所在(論点)
事実認定における自由心証主義の限界。相反する供述が対立する場合に、授受された金額と時価との関係という客観的事実を考慮せずに契約の性質を認定することは、経験則違背または審理不尽にあたるか。
規範
事実認定において、相反する供述のいずれを採択すべきかは、各供述内容自体の吟味に加え、証拠により認められる他の事実との関係を考慮して決すべきである。特に金員の授受の趣旨が問題となる場合、授受された金額が、主張される契約内容(売買代金等)として相当な額か、あるいは別の名目(敷金・賃料等)として相当な額かを当時の時価に照らして検討しなければならない。
重要事実
上告人は、土地を代金坪単価5000円で買い受け、10坪分の代金として5万円を支払ったと主張した。これに対し被上告人は、5万円は土地賃貸借の敷金および当座の賃料として受け取ったものであると主張した。証拠として「預り証」は存在するが、授受の趣旨は記載されていなかった。原審は、上告人側の供述が伝聞であること等を理由に排斥し、被上告人の供述を信認して賃貸借と認定したが、5万円という金額が当時の時価に照らして売買代金と敷金のいずれとして妥当かについては審理しなかった。
事件番号: 昭和39(オ)561 / 裁判年月日: 昭和40年2月5日 / 結論: 破棄差戻
甲乙間の売買契約の成立を推認させる書証(乙を宛名人とする甲名義の売買代金領収証)を、乙が甲の代理人として丙と売買契約を締結した旨の事実認定の資料に供した判決は、該書証の意味を別異に解すべき特段の事情がないかぎり、採証法則に違背する。
あてはめ
まず、上告人が所有地を売却して本件土地上に建物を移築した事実は、単なる賃借ではなく売買を示唆する事情といえる。次に、被上告人の供述は、賃料額や期間の具体的合意なく漫然と貸したとするもので、不動産取引として極めて異常であり、その後一度も賃料請求等を行っていない点からも信憑性に疑問がある。何より、授受された5万円が、当時の時価に照らして売買代金とみるのが相当か、あるいは敷金・賃料の合計額とみるのが相当かは、授受の趣旨を判断する決定的な要素である。原審がこの点に全く触れずに供述の信憑性を判断したのは、経験則ないし採証法則の適用を誤ったか、審理不尽の違法がある。
結論
原判決には経験則違背または審理不尽の違法があり、結論に影響を及ぼすことが明らかであるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
契約の成立や性質が争点となる民事訴訟において、当事者の供述が対立する場合の事実認定の指針となる。特に、授受された金額という客観的な数値と、当時の市場価格(時価)という外部指標を対照させることの重要性を示しており、実務上の立証・反論において不可欠な視点である。
事件番号: 昭和39(オ)964 / 裁判年月日: 昭和40年10月8日 / 結論: 棄却
不動産の売主が、代金の一部の清算について、買主との間で、売主はその兄が買主に対して負担する借受金債務を引き受け、これと代金債務とを対当額で相殺する旨特約した場合において、当該売買契約は右借受金債務の弁済をも目的として締結されたものであるのに、買主は該債務の債権者ではない等同契約に関し原審の確定したような事情(原判決理由…
事件番号: 昭和29(オ)894 / 裁判年月日: 昭和31年5月25日 / 結論: 棄却
いわゆる間接事実についての自白は、裁判所を拘束しない。
事件番号: 昭和31(オ)934 / 裁判年月日: 昭和32年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買代金の支払事実が認められる場合であっても、それが客観的な面積の過誤に基づく精算の結果に過ぎないときは、当然に隣接地の売買契約が成立したとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、宅地(イ)を360坪として、訴外人に対し60坪分(1坪あたり375円、計22,500円)の代金を支払った。しかし…
事件番号: 昭和29(オ)854 / 裁判年月日: 昭和31年5月25日 / 結論: 棄却
昭和一六年一一月中に締結された代物弁済の予約について、債権者のなした予約完結の意思表示が、右予約成立後、物価の高騰した昭和二二年一〇月中になされた場合であつても、原審認定の事実関係(原判決参照)の下においては、右予約完結の意思表示は信義公平に反するものとは認められない。