不動産の売主が、代金の一部の清算について、買主との間で、売主はその兄が買主に対して負担する借受金債務を引き受け、これと代金債務とを対当額で相殺する旨特約した場合において、当該売買契約は右借受金債務の弁済をも目的として締結されたものであるのに、買主は該債務の債権者ではない等同契約に関し原審の確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、右売買契約の要素について売主に錯誤があつたものというべきである。
売買契約の要素に錯誤があるとされた事例。
民法95条
判旨
不動産売買契約において、契約成立に至るまでの諸般の事情に照らし、意思表示の内容の主要な部分に不一致がある場合には「要素の錯誤」が認められ、当該契約は無効(現行法上の取消事由)となる。
問題の所在(論点)
民法95条(改正前)の「法律行為の要素の錯誤」の有無。具体的には、売買契約の締結に至るまでの経緯や諸般の事情から、当該錯誤が契約の根幹に関わる重要なものであるといえるかが問題となった。
規範
法律行為の要素に錯誤があるというためには、表意者が意思表示の内容とした事項について錯誤に陥っており、かつ、その錯誤がなければ表意者は意思表示をせず、また通常人もその意思表示をしなかったであろうと認められる客観的重要性を有することを要する。
重要事実
本件は、土地およびその附属建物の売買契約(本件契約)において、買主側である被上告人に錯誤があったとして、契約の有効性が争われた事案である。判決文からは具体的な錯誤の内容や動機の詳細は不明であるが、契約成立に至るまでの経緯や諸般の事情が認定されている。
事件番号: 昭和39(オ)444 / 裁判年月日: 昭和42年1月26日 / 結論: 棄却
農地に関する紛争が宅地建物調停事件として処理された場合でも、そのことから直ちに、成立した調停をもつて当然無効のものということはできない。
あてはめ
原審が確定した本件契約成立までの諸般の事情(判決文からは具体的詳細は不明)によれば、被上告人が本件土地・建物の売買契約を締結するにあたり、意思表示の基礎となる重要な事項に誤認があったと認められる。このような錯誤は、契約の同一性や目的物の性質等、法律行為の主要な部分に関わるものであり、要素の錯誤に該当すると評価される。
結論
本件売買契約には要素の錯誤があるため無効である(改正民法下では取り消しうる)。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、錯誤が「要素」に該当するか否かの判断において、契約締結の「経緯」や「諸般の事情」を総合的に考慮する実務上の枠組みを示している。現行民法95条1項各号のあてはめにおいても、表示された動機の重要性などを論じる際の基礎となる判断手法である。
事件番号: 昭和37(オ)1458 / 裁判年月日: 昭和38年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】意思表示の動機が相手方に表示されていたとしても、それだけで直ちに法律行為の要素(内容)になるわけではなく、諸般の事情に照らして契約の重要な内容となっていたか否かによって判断される。 第1 事案の概要:本件土地売買契約は、買主側から当該土地を大井権現消防署の敷地の候補地としたい旨の話が出されたことを…
事件番号: 昭和31(オ)934 / 裁判年月日: 昭和32年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買代金の支払事実が認められる場合であっても、それが客観的な面積の過誤に基づく精算の結果に過ぎないときは、当然に隣接地の売買契約が成立したとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、宅地(イ)を360坪として、訴外人に対し60坪分(1坪あたり375円、計22,500円)の代金を支払った。しかし…
事件番号: 昭和33(オ)26 / 裁判年月日: 昭和34年7月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】売買の予約の成立を認めるためには、その前提となる事実について証拠に基づき合理的に認定する必要があり、供述内容が予約ではなく本契約の成立を指している場合には、予約の成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)が上告人(被告)から土地200坪を単価140円で購入したと主張し、売買一…
事件番号: 昭和34(オ)676 / 裁判年月日: 昭和37年3月20日 / 結論: 棄却
不動産の売買契約の代理権の存否が争点となつている事件において、売渡証書の売主(被告)名下の印影が同一の印と一致するかどうかにつき、当事者間に争いがあるのにかかわらず、これを争いなしと判断し、右判断を代理権授与の認定の資料に供した違法があつても、数個のかつ多角的な内容を有する間接事実を採用してこれを代理権授与の認定の資料…