占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う。
民法一六二条にいう「所有ノ意思」の立証責任
民法162条,民法186条1項
判旨
取得時効の主張において、占有開始原因が賃貸借である旨の主張は、相手方が援用した場合には他主占有であることを認める裁判上の自白に該当する。
問題の所在(論点)
民法162条の取得時効において、占有者が自ら「賃貸借により占有を開始した」と主張し、相手方がこれを援用した場合、当該事実は「他主占有」を基礎付ける事実として裁判上の自白(民訴法179条)となるか。
規範
1. 占有者は所有の意思があるものと推定される(民法186条1項)ため、時効成立を争う側が他主占有の立証責任を負う。2. 自主占有の有無は占有権原の客観的性質により定まり、賃貸借による占有は他主占有とされる。3. したがって、時効成立を主張する者が占有開始原因を賃貸借と主張し、相手方がこれを援用したときは、他主占有について裁判上の自白が成立する。
重要事実
被上告人は、土地の取得時効を主張するに際し、当初「占有開始原因は賃貸借である」と主張した。これに対し、時効成立を争う上告人が右主張を援用した。その後、被上告人は当該主張を撤回したが、上告人はこれに異議を述べた。原審は、占有開始原因は時効の要件ではないとして自白の成立を否定し、撤回を認めた上で時効成立を肯定したため、上告人が受理を申し立てた。
あてはめ
本件において、被上告人の「占有開始原因が賃貸借である」との供述は、外形的客観的に他主占有を基礎付ける権原に関する事実である。これは上告人が負う「他主占有」の立証責任を免除させる効果を持つため、裁判上の自白にあたる。自白が成立する場合、被上告人がこれを撤回するには、自白が真実に反しかつ錯誤に基づくことの証明が必要となる。原審は自白の成立を否定したため、撤回の要件や、撤回不能な場合の新権原による自主占有への転換(民法185条)の有無について審理を尽くしていないといえる。
結論
被上告人の主張は自白に該当し、原審が自白の撤回要件等を審理せずに時効成立を認めたのは、法令解釈の誤りによる審理不尽・理由不備がある。したがって、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
取得時効の要件である「所有の意思」の有無は、民法186条1項により推定されるが、本判決は、その推定を覆す「他主占有権原」に関する事実上の主張が、民訴法上の自白の対象となることを明確にした。答案上、占有の態様が争点となる事案で、当事者の主張が一致している場合の拘束力を検討する際に有用である。
事件番号: 昭和40(オ)246 / 裁判年月日: 昭和41年12月20日 / 結論: 棄却
取得時効の成否の判断にあたり、占有開始の起算日についてその弁論が、判示のように口頭弁論調書に記載されている以上、右日時をもつて占有を開始した事は当事者間に争いがない旨判示しても、原判決には違法があるとはいえない。
事件番号: 昭和39(オ)24 / 裁判年月日: 昭和40年2月12日 / 結論: 棄却
土地賃貸人において、転借人に対し後日直接賃貸借契約をしてよい意向を示し、それまでの間は転借について暗黙の承諾をしたと見られるような態度をとり、転借人としては、賃貸人の指図に従い、同人の転貸人に対する賃貸借消滅による建物収去土地明渡請求訴訟に協力する態度をとり、賃貸人が勝訴すれば自ら賃借できると考え、同人から明渡を請求さ…
事件番号: 昭和44(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和47年2月10日 / 結論: 棄却
土地賃貸借契約成立の事情として、賃貸人は、当初、賃借人の借地申入れに対し、他人に土地を貸すときは回収が困難になるとして賃貸することに反対していたが、賃借人や仲介に入つた知人から、一時しのぎに僅かな土地でもよいし、何時でも取り払える仮小屋の建物でよいから」と執拗に懇請され、やむなくバラツク建物に限り建築を許す趣旨で、約六…