双方の過失に起因する同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、相殺は許されない。 (反対意見がある。)
同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否
民法509条,民法709条
判旨
双方の過失による同一事故で生じた不法行為に基づく損害賠償債権相互間であっても、民法509条により相殺は許されない。この理は、双方が運送業者である場合や損害が物的損害にとどまる場合であっても同様に適用される。
問題の所在(論点)
同一の交通事故により生じた、双方の過失に基づく物的損害賠償債権相互間において、民法509条(改正前)の相殺禁止の規定が適用されるか。
規範
民法509条(改正前)が不法行為債権を自働債権とする相殺を禁ずる趣旨は、被害者に現実の弁済による損害の填補を受けさせること、および不法行為の誘発を防止することにある。この趣旨は、同一事故から生じた双方の過失に基づく不法行為債権(いわゆる双方的不法行為)相互間においても妥当し、相殺禁止の規定が適用される。
重要事実
上告人と被上告人は、いずれも運送業を営む会社である。双方の被用者の過失に起因する同一の交通事故が発生し、双方が互いに対して物的損害に基づく損害賠償債権を有することとなった。上告人は、これらの債権を対当額で相殺することを主張した。
あてはめ
本件における物的損害賠償債権は、双方の被用者の過失という不法行為によって生じたものである。たとえ双方が運送業者という企業同士であり、被害の填補が金銭的に代替可能な物的損害であったとしても、民法509条の趣旨(現実の弁済による被害者救済および不法行為の誘発防止)が排除される理由にはならない。したがって、先例の法理に従い、本件損害賠償債権相互間での相殺は許されないと解される。
結論
不法行為に基づく損害賠償債権を相互に有する場合であっても、相殺は許されない。原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、改正前民法509条下での判断であるが、現行法(令和2年施行)下においても、悪意による不法行為や人身損害については相殺が禁止されている(509条1号2号)。本件のような過失による「物的損害」同士であれば、現行法下では相殺が可能となっている点に注意が必要である。答案上は、旧法の趣旨(被害者への現実的弁済)を論じる際の参照判例として活用する。
事件番号: 平成16(受)519 / 裁判年月日: 平成18年4月14日 / 結論: 破棄自判
本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。
事件番号: 平成7(オ)160 / 裁判年月日: 平成11年4月22日 / 結論: その他
甲と乙とが乗車中の自動二輪車の交通事故により死亡した甲の相続人が,捜査機関が甲を運転者と認定したことを知りながら,乙を運転者と主張して乙に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合であっても,右主張に沿う事故直前の目撃者らの供述があり,現場の状況,自動二輪車の損傷状況などの客観的証拠からは運転者を特定することが必ずしも容易で…
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民法七二四条所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。