実用新案の明細書により当該実用新案の技術的範囲を確定するにあたつては、明細書中の「登録請求の範囲」の項記載の意味内容を具体的、正確に判断する資料として、右明細書の他の部分に記載された考案の構造及び作用効果を考慮することができる。
実用新案の技術的範囲の認定
実用新案法26条,実用新案法施行規則1条,実用新案法施行規則2条,実用新案法施行規則3条,特許法70条
判旨
実用新案の技術的範囲は登録請求の範囲の記載に基づいて定められるが、その記載内容を具体的に正確に判断するため、明細書中の考案の構造や作用効果を参酌することができる。
問題の所在(論点)
実用新案の技術的範囲を確定する際、特許法70条(実用新案法26条で準用)に基づき「登録請求の範囲」以外の明細書の記載(考案の構造や作用効果等)を参酌することは認められるか。
規範
実用新案の技術的範囲(実用新案法26条が準用する特許法70条)は、願書添付の「登録請求の範囲」の記載を基準として確定する。もっとも、当該記載の意味内容をより具体的かつ正確に解釈するための資料として、明細書の他の部分に記載された考案の構造および作用効果を参酌することは許容される。
重要事実
上告人は本件登録実用新案の技術的範囲の解釈について争い、原審の認定判断に違法があると主張して上告した。原審は、登録請求の範囲のみならず、明細書全体の記述から考案の構造や作用効果を考慮して技術的範囲を画定していた。本件の具体的な考案内容については判決文からは不明である。
事件番号: 昭和39(オ)1469 / 裁判年月日: 昭和41年11月18日 / 結論: 棄却
実用新案法第二六条は特許法第七〇条を準用しているから、実用新案の技術的範囲、したがつてまたその権利の範囲は、登録請求の願書添付の明細書にある登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として、右明細書の他の部分に記載されている考案の作用効果を考慮するこ…
あてはめ
実用新案の技術的範囲は法文上、登録請求の範囲に基づき定められるべきものである。しかし、言語による表現には自ずと限界があるため、その意味内容を正確に把握するためには、当該考案が具体的にどのような構造を有し、どのような作用効果をもたらすものであるかを説明した明細書全体の記載を補助資料とすることが合理的である。本件においても、原審が明細書の他の部分を考慮して行った技術的範囲の判断は、適正な解釈プロセスに基づくものとして是認される。
結論
登録請求の範囲の記載を基礎としつつ、明細書中の構造や作用効果の記載を参酌して技術的範囲を確定することは正当であり、原判決に違法はない。
実務上の射程
特許法70条1項および2項(実用新案法26条)の解釈指針を示す。文言解釈において、明細書(考案の説明・図面)がいわゆる「内部証拠」として当然に参酌されることを認めたものであり、技術的範囲の確定に関する答案作成における基本原則として活用できる。
事件番号: 昭和49(オ)175 / 裁判年月日: 昭和50年10月9日 / 結論: 破棄差戻
判文参照
事件番号: 昭和42(オ)804 / 裁判年月日: 昭和42年12月22日 / 結論: 棄却
原審の確定した本件実用新案の目的、作用効果および椅子の構造上被布をもつて緩衝体を被蓋してこれを固着する必要ある部分の範囲とを合せ考えれば、本件実用新案公報記載の「座席枠体」に椅子の背当部分も含まれるものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和47(オ)659 / 裁判年月日: 昭和49年6月28日 / 結論: 棄却
特許権の侵害を事由とする損害賠償を求める訴においても、特許発明の技術的範囲を確定するについては、出願当時の技術水準を考慮すべきである。