公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度をこえ、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をすることができないわけではない。
憲法二九条三項に基づく補償請求の許否
憲法29条3項
判旨
財産権の制限が特別の犠牲を強いるものである場合、損失補償の規定を欠く法規であっても、直接憲法29条3項を根拠に補償を請求することが可能であり、当該法規が直ちに違憲無効となるわけではない。
問題の所在(論点)
財産権を制限する条例等の法規に損失補償の規定が欠けている場合、その法規は憲法29条3項に違反して違憲無効となるか。また、補償規定がない場合に直接同条3項を根拠として補償を請求できるか。
規範
公共のためにする財産権の制限が、社会生活上一般に受忍すべき限度を超え、特定の人に対し「特別の財産上の犠牲」を強いるものである場合には、憲法29条3項に基づき補償を要する。その際、当該制限を定める法規に補償規定が欠けている場合であっても、直接同条3項を根拠として補償請求をすることが可能である。したがって、補償規定の欠如のみをもって当該制限法規が直ちに違憲無効となることはない。
重要事実
上告人は、北海道の「風致地区内建築等規制条例」に基づく建築等の制限を受けた。しかし、同条例には制限に伴う損失補償に関する規定が存在しなかったため、上告人は補償規定を欠く当該条例による制限は憲法29条3項に違反し無効であると主張して争った。
事件番号: 昭和50(行ツ)2 / 裁判年月日: 昭和50年4月11日 / 結論: 棄却
文化財保護法八〇条による史蹟名勝天然記念物の現状変更の制限につき損失補償に関する規定を欠くことをもつて、直ちに同条が憲法二九条三項に違反するとはいえない。
あてはめ
本件条例による制限が、社会生活上受忍すべき限度を超えた「特別の犠牲」に該当するか否かの具体的判断以前に、法理として、補償規定の欠如が直ちに法規の無効を招くものではない。憲法29条3項は、正当な補償を支払えば財産権を制限できることを認めているにとどまらず、補償規定がない場合でも直接の請求根拠となり得る。したがって、本件条例に補償規定がないことをもって直ちに違憲無効とする上告人の主張は採用できない。
結論
本件条例が損失補償の規定を置いていないからといって、直ちにこれを違憲無効とすることはできない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
条例や法律の補償規定欠如を理由に違憲無効を主張する答案において、憲法29条3項の「直接請求可能性」を認めることで、法規自体の効力を維持しつつ救済を図る論理として用いる。ただし、実際に「特別の犠牲」が認められるか否かは別途、制限の目的、性質、程度等を総合考慮して判断する必要がある。
事件番号: 昭和44(行ツ)68 / 裁判年月日: 昭和49年7月19日 / 結論: その他
国税に関する処分に対する異議申立てを棄却した決定に対しては、異議決定固有の瑕疵を理由としてその取消訴訟を提起することができる。
事件番号: 平成14(行ツ)187 / 裁判年月日: 平成17年11月1日 / 結論: 棄却
昭和13年に旧都市計画法(昭和43年法律第100号による廃止前のもの)3条に基づき決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地が,当初は市街地建築物法の規定に基づき,後に建築基準法(昭和43年法律第101号による改正前のもの)44条2項に基づいて建築物の建築等の制限を課せられ,現に都市計画法53条に…