公職選挙法別表第二が選挙人の人口数に比例して改訂されないため、不均衡を生ずるに至ったとしても、現在の程度では、立法政策の当否の問題に止まり、違憲問題を生ずるとまで認められない。
公職選挙法別表第二と違憲問題
憲法14条1項,公職選挙法14条,公職選挙法別表第2
判旨
参議院議員選挙の議員定数配分が人口比例でないことは、選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合でない限り、国会の立法政策の問題として憲法14条1項に反しない。
問題の所在(論点)
参議院議員選挙における選挙区間の定数不均衡が、憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲となるか。また、その判断基準はいかなるものか。
規範
議員定数の配分は、選挙権の享有に「極端な不平等」を生じさせるような場合でない限り、原則として立法府である国会の権限に属する立法政策の問題である。したがって、単に選挙人の人口に比例していないという一事をもって、直ちに憲法14条1項に反し無効と断ずることはできない。
重要事実
上告人らは、参議院地方選出議員の各選挙区に対する議員定数配分(公職選挙法別表第二)が、選挙人の人口数に比例して改訂されていないため、投票価値の不均衡が生じていると主張し、当該定数配分規定の違憲性を争った。
あてはめ
本件における定数不均衡の程度を検討するに、現行の公職選挙法別表第二が人口比例に基づいて改訂されていないことにより所論のような不均衡が生じているとしても、その不平等の程度はいまだ「極端な不平等」には当たらない。したがって、この程度の不均衡は国会の広い裁量権に基づく立法政策の当否の問題に留まるものといえる。
結論
本件の定数配分規定は憲法14条1項に違反せず、上告人らの請求は失当として棄却されるべきである。
実務上の射程
参議院選挙の定数訴訟における初期のリーディングケースである。国会の広範な立法裁量を認め「極端な不平等」という高い違憲審査基準を示した点に特徴があるが、後の大法廷判決(最大判昭58.4.27等)により、参議院の独自性を考慮しつつも「投票価値の平等の要請」との均衡をより厳格に問う枠組みへと発展しているため、答案ではその変遷に注意が必要である。
事件番号: 昭和62(行ツ)14 / 裁判年月日: 昭和62年9月24日 / 結論: 棄却
公職選挙法一四条、同法別表第二の参議院選挙区選出議員の議員定数配分規定は、昭和五八年六月二六日の参議院議員選挙当時、憲法一四条一項、一五条一ないし三項、四三条一項、四四条但し書に違反するに至つていたものとはいえない。