公職選挙法別表第二が選挙人の人口数に比例して改訂されていないため、不均衡を生じていても、現在の程度では憲法第一四条第一項に違反しない。
公職選挙法別表第二と憲法第一四条第一項。
公職選挙法14条,公職選挙法別表第2,憲法14条1項
判旨
参議院議員定数配分の決定は国会の広い裁量に委ねられており、人口比例に依らない配分であっても、直ちに憲法14条1項に違反するものではない。選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような特段の事情がない限り、立法政策の問題として適法と解される。
問題の所在(論点)
参議院議員の定数配分規定が、人口比例に基づかない不均衡を生じさせている場合に、憲法14条1項の法の下の平等に違反し無効となるか、また国会の裁量権の限界が問われた。
規範
憲法43条2項、47条は議員定数や選挙区に関する事項を法律に委ねており、国会には広範な裁量権が認められる。議員定数の配分は、人口比例が主要な要素ではあるが、参議院の半数改選制度、選挙区の大小、歴史的沿革、行政区画等の諸要素を考慮することも不合理ではない。したがって、選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は格別、単に人口に比例していないという一事をもって直ちに憲法14条1項に反し無効とはならない。
重要事実
上告人は、参議院議員の地方選挙区における議員定数の配分(公職選挙法別表第2)が、各選挙区の選挙人の人口数に比例していないことを理由に、当該定数配分の規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、無効であると主張して、選挙の無効を求めた。当時の定数配分には人口格差が生じていたが、複数の諸要素に基づく立法政策の結果として維持されていた。
あてはめ
本件における議員定数の配分は、参議院特有の3年ごとの半数改選制度を維持するために各選挙区に最低2人を割り当てる必要性や、行政区画および歴史的沿革といった諸要素を考慮した結果であるといえる。これら人口以外の要素を考慮して配分を決定することは立法府の合理的な裁量の範囲内にあると解される。現行の不均衡は、なお「極端な不平等」を生じさせる程度には至っておらず、立法政策の当否の問題に留まるため、違憲の瑕疵はないと判断される。
結論
本件の議員定数配分規定は憲法14条1項に違反せず、当該規定に基づく本件選挙は有効である。
実務上の射程
選挙制度に関する国会の広範な裁量を認めたリーディングケースである。後の衆議院定数訴訟(最大判昭51.4.14等)と比較し、裁量をより広く認める「参議院の独自性」の根拠として利用できるが、現在は「極端な不平等」の解釈が厳格化されており、現代の基準とは乖離がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和62(行ツ)14 / 裁判年月日: 昭和62年9月24日 / 結論: 棄却
公職選挙法一四条、同法別表第二の参議院選挙区選出議員の議員定数配分規定は、昭和五八年六月二六日の参議院議員選挙当時、憲法一四条一項、一五条一ないし三項、四三条一項、四四条但し書に違反するに至つていたものとはいえない。
事件番号: 昭和38(オ)655 / 裁判年月日: 昭和41年5月31日 / 結論: 棄却
一 公職選挙法別表第二が選挙区の選挙人の人口数に比例して改訂されていないため、議員の選出につき不均衡を生じていても、現在の程度では、憲法第一四条、第四四条、第四三条、第四七条、第一三条、第一一条、第七六条の趣旨に違反するということはできない。 二 (補足意見がある)