訴訟行為をさせることを主たる目的として債権が譲渡されたときは、譲受人がみずから訴訟を追行せず、弁護士に訴訟の委任をした場合でも、信託法一一条の適用を妨げない。
信託法一一条と弁護士に対する訴訟委任
信託法11条
判旨
訴訟行為をさせることを主たる目的として債権が譲渡された場合、譲受人が自ら訴訟を追行せず弁護士に委任したとしても、信託法(現行10条)の規定に抵触し無効となる。
問題の所在(論点)
訴訟行為をさせることを主たる目的とする債権譲渡(訴訟信託)が禁止される場合に、譲受人が自ら訴訟を追行せず、弁護士に訴訟委任をしたときであっても、信託法10条(旧11条)に基づき無効となるか。
規範
債権譲渡等の形式をとっている場合であっても、それが「訴訟行為をさせることを主たる目的」としてなされたときは、信託法10条(旧11条)に違反し無効となる。この判断は、譲受人が自ら訴訟を追行するか、あるいは弁護士に訴訟委任するかを問わない。
重要事実
訴外DおよびEは、被上告人(債務者)に対する債権を上告人に譲渡した。しかし、この譲渡の実態は、上告人をして被上告人に対し訴訟行為をさせることを主たる目的として行われたものであった。上告人は、当該債権に基づき訴えを提起したが、自ら訴訟を遂行するのではなく、弁護士を訴訟代理人に選任して訴訟行為を行わせた。
あてはめ
本件における債権譲渡は、上告人に訴訟行為をさせることが主たる目的であったと認められる。この点、上告人は弁護士に訴訟を委任しているため、弁護士法72条等の脱法には当たらないとの主張も考え得る。しかし、信託法が訴訟信託を禁止する趣旨は、濫訴の防止や司法制度の廉潔性を維持することにある。たとえ弁護士を代理人に立てたとしても、訴訟行為を主目的とする譲渡が行われた以上、同条の禁止する訴訟信託に該当すると解される。したがって、本件譲渡は法に違背し無効である。
結論
本件債権譲渡は無効であり、上告人の請求は棄却される。譲受人が弁護士に訴訟委任をした場合でも、信託法10条の適用は妨げられない。
実務上の射程
訴訟信託の禁止の成否において、「主たる目的」の判断が核心となる。実務上、譲受人と譲渡人の人的関係や譲渡の対価、紛争の経緯等から「訴訟遂行の便宜のためだけになされたか」を検討する。弁護士委任により適法化されるわけではない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和34(オ)976 / 裁判年月日: 昭和35年11月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権譲渡が旧信託法11条(現信託法10条)に規定する訴訟信託に該当し無効となるか否かは、事実認定の問題として是認されるべきである。特段の事情がない限り、原審の認定した債務者の特定および信託法違反の不存在に関する判断は維持される。 第1 事案の概要:上告人は、Dから被上告人へなされた債権譲渡が旧信託…