破産法七二条二号の債務消滅に関する行為とは、破産者の意思に基づく行為のみにかぎらず、賃権者が同法七五条の強制執行としてした行為であつて破産者の財産をもつて債務を消滅させる効果を生じさせる場合を含む。
強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
破産法72条2号,破産法75条
判旨
破産法(旧法72条2号、現法162条1項)の債務消滅行為には、強制執行による弁済も含まれ、債務者の加功は不要である。支払停止等の事実を知りながら転付命令等を得て債務を消滅させた場合、否認権行使の対象となる。
問題の所在(論点)
債権者が強制執行(転付命令)によって債務を消滅させた行為が、破産法上の否認権(現行法162条1項等に相当)の対象となるか。また、その際に債務者(破産者)による積極的な加功が必要か。
規範
破産法上の債務消滅に関する否認の対象となる行為は、破産者の意思に基づく行為に限られず、債権者が強制執行としてした行為であって破産者の財産をもって債務を消滅させる効果を生じさせるものも含む。また、この場合において、破産者が強制執行を受けることについて害意をもって加功したことは要件とならない。
重要事実
債権者である上告人は、破産会社(債務者)の保険金債権に対し、破産会社の支払停止後に転付命令を得て、これに基づき保険金を受領した。上告人は、当該転付命令による債権取得および受領の当時、破産会社が支払停止の状態にあることを知っていた。
あてはめ
上告人による保険金の受領行為は、債務者の財産をもって債務を消滅させる効果を生じさせるものであり、破産法上の債務消滅行為に該当する。本件では支払停止後の行為であり、かつ上告人はその事実を認識していた(悪意)。強制執行による債務消滅である以上、破産者側の加功の有無を問わず、支払の公平を害する行為として否認の要件を満たす。
結論
上告人の保険金受領行為は否認権行使の対象となり、上告人は受領した保険金を破産財団に返還すべきである。
実務上の射程
強制執行による弁済も否認の対象となることを明示した重要判例である。現行破産法162条3項でも、強制執行による行為が否認を妨げないことが明文化されており、その解釈の基礎となる。答案では、債権者が一方的に進めた手続であっても、悪意の受益者については公平の観点から否認が認められることを論じる際に引用する。
事件番号: 昭和39(オ)1158 / 裁判年月日: 昭和41年4月8日 / 結論: 棄却
一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法第一〇四条第三号本文の相殺制限の規定は類推適用されない。 二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。