農地の売主が、いつたん買主と協力して右農地売買につき農地法五条の許可申請をしても、右申請が手続上の不備で受理を拒まれたときは、右許可申請をしたことによつて、売主の買主に対する売買契約上の許可申請義務を果したとはいえない。
農地法五条の許可申請が手続上の不備により受理されなかつた場合と売主の農地売買契約による許可申請義務
民法555条,農地法5条
判旨
農地法5条の許可を停止条件とする農地売買において、売主は買主に対し、特段の事情がない限り、許可を得て所有権を移転する義務を負い、一度の申請却下をもってその義務を免れるものではない。
問題の所在(論点)
農地法5条の許可を前提とする売買契約において、一度共同で許可申請を行いながら受理されなかった場合、売主は所有権移転のための協力義務を果たしたといえるか。また、これを理由に売主から契約解除を主張できるか。
規範
農地転用のための売買契約において、反対の特約があるなどの特段の事情がない限り、売主は買主に対し、農地法5条の許可を得て目的物件の所有権を移転する義務を負う。また、一度共同で許可申請をしたとしても、受理されなかった以上は、当該申請のみをもって売主の義務を尽くしたとはいえない。
重要事実
売主(上告人)と買主(被上告人)は、転用目的で農地の売買契約を締結した。両者は協力して農地法5条の許可申請を行ったが、隣接地所有者や耕作者等の承諾書が得られなかったため、申請の受理を拒絶された。その後、許可が得られないまま契約上の履行期が経過したため、売主は自身の義務は果たしたとして、契約の解除を主張した。
あてはめ
売主は買主に対し、物件の所有権を移転し完全に享受させる義務を負う。本件では、一度の申請が隣接者の承諾欠如により受理されなかったに過ぎず、売主が許可を得るための努力を尽くしたとは認められない。特段の事情がない限り、依然として売主は許可取得・所有権移転義務を負っており、義務を履行していない売主からの解除は認められない。
結論
売主が農地法5条の許可申請に一度協力したとしても、受理されなかった以上は義務を履行したといえず、売主による解除は許されない。
実務上の射程
農地売買における協力義務の法的性質を「所有権移転義務の一部」と位置づけた点に意義がある。答案上は、農地法上の許可が必要な事案において、売主側から「協力したがダメだった」という理由で契約を一方的に破棄しようとする事案に対する反論として、売主の継続的な義務を指摘する際に活用する。
事件番号: 昭和36(オ)1417 / 裁判年月日: 昭和39年1月24日 / 結論: 棄却
買主の違約があつても、売主が手附没収の意思表示をするまでは、売買契約は終了しないから、その後において売主の債務がその責に帰すべき事由によつて、履行不能となつた場合には、買主は手附倍戻しの請求ができる。
事件番号: 昭和39(オ)183 / 裁判年月日: 昭和41年9月20日 / 結論: 破棄差戻
一たん適法に提出された農地法第五条所定の知事に対する許可申請書が、原判決判示(本判決理由参照)のような実際上の理由から便宜的に返戻され、手続上は申請の任意撤回として処理された場合には、いまだ売買の法定条件不成就が確定したものとはいえず、売主は、再度許可申請手続をして知事の正式な許否の処分を求めることに協力する義務を免れ…