建物所有を目的とする土地の賃借人が賃借土地上に建物を所有しその登記を経由しても、その後土地の賃貸人の債権者が右土地の仮差押をしその登記を了したのち賃借人が建物を滅失させ滅失登記をしたときは、のちになつて賃借人があらたな建物を建築し保存登記をしても、賃借人は賃借権をもつて仮差押債権者に対抗することができない。
建物保護法による対抗力を備えた土地の賃借権が土地の仮差押権者に対抗しえない場合
建物保護ニ関スル法律1条
判旨
借地上の建物が滅失して登記が抹消された場合、たとえ仮差押登記後に再築した建物の保存登記をしても、仮差押債権者及びその後の競落人に対し賃借権を対抗できない。
問題の所在(論点)
借地上の登記建物が滅失し滅失登記がなされた場合、その後に土地を仮差押した債権者や競落人に対し、再築した建物の登記をもって借地権を対抗できるか(旧建物による対抗力の維持または新建物による対抗力の遡及が認められるか)。
規範
建物保護法1条(現行借地借家法10条1項)による借地権の対抗力は、借地上の登記ある建物の存在を要件とする。したがって、建物が滅失し、かつその滅失登記がなされた場合には、借地権の対抗力は消滅する。一度消滅した対抗力は、その後に新たな建物を建築して登記を具備しても、対抗力喪失から新登記具備までの間に当該土地に利害関係を有するに至った第三者(仮差押債権者等)に対しては、遡及的に回復することはない。
重要事実
AはDから建物所有目的で土地を借地し、旧建物を所有して保存登記を得ていた。その後、土地に債権者Eによる仮差押登記がなされた。Aは仮差押登記の存続中に旧建物を滅失させ、滅失登記を了した。その後、Aは同土地上に建物を再築し保存登記をしたが、土地は仮差押に基づく強制競売に付され、被上告人らが競落した。Aは、再築建物の登記により被上告人らに借地権を対抗できると主張した。
事件番号: 昭和43(オ)1345 / 裁判年月日: 昭和44年6月19日 / 結論: 棄却
建物保護に関する法律一条二項(昭和四一年法律第九三号による削除前のもの)は、建物の朽廃以外の滅失の場合にも適用がある。
あてはめ
Aは旧建物の滅失および滅失登記の経由により、借地権の対抗力を完全に喪失した。土地には既にEによる仮差押登記が存続しており、対抗力が喪失した時点で、借地権は仮差押債権者Eに対抗できない状態となった。Aがその後建物を再築して登記を備えたとしても、既に利害関係を有していた仮差押債権者には優先しえない。したがって、仮差押が本差押に転移してなされた強制競売の競落人である被上告人らに対しても、Aは借地権を対抗できない。
結論
Aは建物を再築して保存登記をしても、先行する仮差押債権者およびその承継人である競落人に対し、借地権を対抗することはできない。
実務上の射程
借地借家法10条の対抗力具備に関する基本判例である。建物滅失後に再築した場合の対抗力の断絶を認めるものであり、答案上は、登記の前後関係を整理し、対抗力喪失中に現れた第三者との関係で権利の優劣を判断する際に用いる。現行法10条2項(掲示による対抗力維持)の適用がない場面での準拠枠組みとなる。
事件番号: 昭和45(オ)1018 / 裁判年月日: 昭和47年2月22日 / 結論: 棄却
借地権の消滅前に建物が滅失し、借地権者が建物を再築したのに対して、土地所有者が遅滞なく異議を述べた場合でも、借地契約が残存期間の満了に伴い借地法六条により更新されたときは、更新後の借地権は、その後滅失建物の朽廃すべかりし時期が到来しても消滅しない。
事件番号: 昭和47(オ)1008 / 裁判年月日: 昭和50年2月13日 / 結論: 棄却
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたる。
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
事件番号: 昭和60(オ)1496 / 裁判年月日: 平成元年2月7日 / 結論: 破棄差戻
借地上の建物に代物弁済を登記原因とする所有権移転登記がされた場合、右登記が債権担保の趣旨のものであつても、土地賃借人は、その後右土地の所有権を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができない。