保証人に対する関係における債権者の担保保存義務を免除し、保証人が民法五〇四条により享受すべき利益をあらかじめ放棄する旨の特約は、有効である。
債権者の担保保存義務を免除する特約の効力
民法504条
判旨
執行力ある公正証書が作成されている金銭債権であっても給付の訴えを提起する利益は認められ、また民法504条の利益をあらかじめ放棄する特約は有効である。
問題の所在(論点)
1.執行力ある公正証書が存在する債権について、重ねて給付の訴えを提起する訴えの利益が認められるか。2.民法504条の利益(代位権者の免責)をあらかじめ放棄する特約は有効か。
規範
1.執行力ある公正証書が存在する場合であっても、当該公正証書には既判力がないため、債権者が債務者に対し、同一債権につき重ねて給付の訴えを提起することは、訴えの利益を有する。2.保証人等の法定代位権者が民法504条により享受すべき担保保存義務違反による免責の利益を、あらかじめ放棄する旨の特約は、公序良俗に反する等の特段の事情がない限り有効である。
重要事実
債権者であるD信用金庫は、債務者との間で証書貸付(残額160万円)を行い、これについて執行力のある公正証書を作成していた。また、契約において保証人が民法504条の利益をあらかじめ放棄する旨の特約(担保保存義務の免除特約)を設けていた。債権者が保証人らに対し、右貸金残高の支払いを求めて提訴したところ、保証人側は、公正証書がある以上訴えの利益がないこと、および担保保存義務免除特約の無効等を主張して争った。
あてはめ
1.本件金銭債権については執行力ある公正証書が作成されているが、公正証書には請求権の存在を確定する既判力が認められない。したがって、債権の存否を公的に確定させる必要があり、給付の訴えを提起する利益が認められる。2.保証契約における担保保存義務免除の特約は、当事者間の合意に基づくものであり、特段の事情がない限り有効である。本件の事実関係の下では、債権者が当該特約を援用することは妨げられず、保証人は免責を主張できない。
結論
1.公正証書があっても給付の訴えの利益は認められる。2.民法504条の利益をあらかじめ放棄する特約は有効であり、債権者の請求は認容される。
実務上の射程
訴えの利益に関しては、公正証書と確定判決の効力の差(既判力の有無)に依拠するもので、民事訴訟法の基本原則として機能する。担保保存義務免除特約については、銀行実務等の定型取引における特約の有効性を肯定したものであり、保証債務の範囲を確定する際の解釈指針となる。
事件番号: 昭和47(オ)554 / 裁判年月日: 昭和48年3月1日 / 結論: 棄却
期間の定めのない継続的保証契約の締結後、三年余を経、主債務者の経営状態が悪化し、その所有の担保物件も他に売却されたのちに、金融機関である債権者が、保証人の意向を打診しないで、債務者に対し新たな貸付をしたなど判示の事情がある場合には、債権者が保証人に対し右貸付について保証債務の履行を求めるのは、信義則に反し権利の濫用であ…