民法五四一条の催告には、履行がないときは契約を解除する旨を附言する必要はない。
民法五四一条の催告の内容
民法541条
判旨
民法541条(改正前。現541条本文)に基づく催告は、一定期間内に履行すべき旨を示せば足り、履行がない場合に契約を解除する旨をあらかじめ付言する必要はない。
問題の所在(論点)
民法541条(履行遅滞による解除)の催告において、単に履行を求めるだけでなく、履行がない場合に契約を解除する旨をあらかじめ明示する必要があるか(解除の予告の要否)。
規範
民法541条にいう催告の内容として有効であるためには、債務者に対し一定期間内に履行すべき旨を示せば足りる。履行がなければ契約を解除する旨(解除の予告)までを表示することは、催告の要件として必要ではない。
重要事実
上告人A1所有の建物が上告人A2所有の建物に附合し、本件建物がA2の所有に帰した。その後、本件建物の権利関係を巡る契約履行の遅滞が生じた際に行われた催告の有効性が争点となった。具体的には、解除権発生の要件となる催告において「履行がなければ解除する」旨の文言が欠けていたことが、催告の効力に影響するかが争われた。
あてはめ
事件番号: 昭和38(オ)627 / 裁判年月日: 昭和39年11月17日 / 結論: 棄却
ただ、相上告人の上告理由中利益なものを援用すると主張する上告理由の記載は、具体性を欠き法定の方式をそなえるものとは認められない。
民法541条は、債務者が履行を遅滞した場合に、債権者が「相当の期間を定めてその履行を催告」することを解除の要件としている。この催告の趣旨は、債務者に対して履行の機会を再度与える点にある。したがって、客観的に履行を請求する意思が示され、履行期間が示されていれば足り、将来の解除意思までを事前に告知することは条文上の要件を超えるものである。本件においても、一定期間内の履行を求めている以上、解除の予告がなくとも同条の催告として有効であると解される。
結論
民法541条の催告として有効であり、解除の予告は不要である。
実務上の射程
履行遅滞に基づく解除のプロセスにおいて、催告と解除の意思表示を別個に行う実務上の正当性を裏付ける。答案上は、催告の有効性を検討する際の「催告の内容」の規範として極めて簡潔に引用すべき判例である。なお、停止条件付解除(「期間内に履行がなければ解除する」という意思表示を催告と同時に行うこと)の有効性とは別の議論である点に注意が必要である。
事件番号: 昭和31(オ)258 / 裁判年月日: 昭和32年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】催告期間内に「本旨に従う履行の提供」がなされない限り、解除権の発生を妨げることはできず、期間経過後の履行提供は解除の効力を左右しない。また、特段の事情がない限り、有効な催告に基づく解除権の行使は権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は債務の履行を怠り、被上告人から相当期間を定めた催告…
事件番号: 昭和39(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和42年2月17日 / 結論: その他
保証人が特定物の給付を目的とする債務を保証した場合に、その後保証人が当該物件の給付義務の履行をすることができる地位を取得したときは、債権者は保証人に対し右物件の給付義務の履行を求めることができる。
事件番号: 昭和29(オ)642 / 裁判年月日: 昭和31年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
事件番号: 昭和41(オ)315 / 裁判年月日: 昭和41年9月20日 / 結論: 棄却
適正賃料額による延滞賃料の合計額が八〇九九円であるのに、催告額が八三八二円四〇銭であつた場合には、右催告は適正の賃料額の限度において有効と解すべきである。