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竹林が農地法二条にいわゆる農地に当たらないとされた事例
農地法2条,農地法3条,農地法5条
判旨
農地法上の農地に該当するか否かは、客観的事実関係に基づき判断されるべきであり、本件土地が農地(竹林)とは認められないとした原審の判断は正当である。
問題の所在(論点)
特定の土地が農地法上の「農地」に該当するか否かの判断基準、および当該土地が竹林である場合に農地として認められるか。また、原審の認定判断に違法があるか。
規範
ある土地が農地法上の「農地」に該当するか否かは、当該土地の現況、客観的な利用状況、及びその性質によって決せられるべきであり、単なる登記簿上の地目や当事者の主観的意図のみによって決まるものではない。
重要事実
上告人は、本件不動産のうち特定の各土地((3)及び(4))が農地法上の農地(竹林)に該当すると主張して争った。しかし、原審は事実認定に基づき、当該土地がいずれも農地には当たらないと判断した。上告人はこの認定に違法があるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が確定した事実関係によれば、当該土地は客観的な現況に照らして農地としての実態を備えていない。竹林が農地に該当するためには、耕作の目的に供される土地である必要があるが、本件の土地はそのような性質を有していないと認められる。したがって、原審が「農地(竹林)とは認められない」と認定した過程に違法はない。
結論
本件土地は農地法上の農地には該当せず、原審の判断は正当である。よって、上告は棄却される。
実務上の射程
農地の定義に関する実務上の判断枠組みを確認するものである。登記地目にかかわらず、現況が農地(耕作の用に供される土地)であるか否かを重視する実務慣行を支持しており、農地法3条・4条等の許可の要否を判断する際の基準となる。
事件番号: 昭和31(オ)517 / 裁判年月日: 昭和35年4月1日 / 結論: 棄却
臨時農地等管理令第五条はいわゆる取締規定にすぎないから、同条所定の地方長官の許可がなくても、農地を耕作以外の目的に供するためその所有権を取得する契約は無効ではない。
事件番号: 昭和34(オ)205 / 裁判年月日: 昭和35年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の成否について、原判決の事実認定に法令違背はなく、証拠の取捨選択および判断は事実審の裁量に属する事柄であるとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は、相手方との間で売買契約が成立したと主張したが、原審(第一審および控訴審)は、上告人が主張する経緯の一部はむしろ売買が成立しない経緯…