特別抗告の期間を五日と定める民訴法四一九条ノ二第二項の規定は憲法三二条に違反しない。
民訴法四一九条ノ二第二項と憲法三二条
民訴法419ノ2第2項,憲法32条
判旨
特別抗告の期間を5日と定める民事訴訟法の規定は、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
旧民事訴訟法419条の2第2項(現336条2項)が定める5日間の特別抗告提起期間は、憲法32条の裁判を受ける権利を侵害し、違憲といえるか。
規範
訴訟手続上の期間制限は、裁判の迅速かつ適正な進行を図るための合理的な必要性に基づくものであり、その期間が著しく不当で裁判を受ける機会を実質的に奪うものでない限り、憲法32条に違反しない。
重要事実
抗告人が、当時の民事訴訟法419条の2第2項(現在の民事訴訟法336条2項)が定める特別抗告の提起期間(5日間)について、憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」を侵害し違憲であると主張して、特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所の累次の判例によれば、特別抗告の期間を5日と定める規定は、裁判の確定を早期に図り法的安定性を維持するという目的から合理的な制約といえる。本件においても、当該期間設定が著しく短く、司法へのアクセスを不当に制限するものとは認められないため、合憲であると解される。
事件番号: 昭和28(ク)262 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
結論
特別抗告の提起期間を5日とする規定は、憲法32条に違反しない。
実務上の射程
民事訴訟手続における不変期間の合憲性を基礎付ける射程を持つ。判例法理として確立しており、答案上は期間制限の合理性を論じる際の準拠枠組みとして利用できる。現行法においても特別抗告の期間は5日(民訴法336条2項)であり、実務上も維持されている。
事件番号: 昭和40(ク)271 / 裁判年月日: 昭和40年9月3日 / 結論: 却下
民訴法第四一五条は、憲法第三二条に違反しない。(昭和二三年(ク)第一三号、同二四年七月二二日大法廷決定、民集三巻八号二八一頁の趣旨による)
事件番号: 昭和24(ク)14 / 裁判年月日: 昭和24年7月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】民事訴訟法における5日の抗告提起期間の定めは、憲法上の問題の検討を含め、期間内に行うことが不可能とは言えないため、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和24年2月28日に原裁判所の決定を受領したが、抗告状を提出したのは同年3月13日であった。当時の民事訴訟法419条の2第2項は、抗告…
事件番号: 昭和46(し)23 / 裁判年月日: 昭和46年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書差出期間の最終日の通知が適法になされている場合、裁判を受ける権利を保障した憲法32条に違反しない。 第1 事案の概要:本件における申立人は、控訴趣意書の差出期間の最終日の指定について、昭和46年1月24日に通知を受けた。申立人は、この指定や手続が憲法32条に違反すると主張して特別抗告を申…
事件番号: 昭和28(ク)236 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当をいうもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して民事事件の決定に対する抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条(許可抗告等に関連する規定)が適…