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地方裁判所が抗告事件についてした決定に対する特別抗告状と題する書面による不服の申立を再抗告の申立と解した事例
民訴法413条,民訴法419条ノ2,裁判所法16条2号
判旨
裁判所法第7条および民事訴訟法等の規定に基づき、上告裁判所である最高裁判所が、管轄権を有する適切な下級裁判所へ事件を移送することを決定したものである。
問題の所在(論点)
最高裁判所に係属した本件について、最高裁判所が自ら審理を完結させるべきか、あるいは他管轄の裁判所に審理を委ねるべきかという「移送」の適否が問題となった。
規範
上告裁判所は、当該申立てが適法である場合であっても、事案の性質や審理の便宜等に照らし、管轄権を有する裁判所において審理を継続させることが相当と認められるときは、決定をもって事件を移送することができる。
重要事実
本件は昭和46年9月10日に最高裁判所第二小法廷において判決(決定)が出された事案であるが、入力されたテキストからは事件の具体的な背景事実(原審の判断内容や上告理由等)は一切不明である。
あてはめ
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
最高裁判所は、本件の審理状況および管轄の定めに照らし、大阪高等裁判所において審理を行うことが適切であると判断した。詳細な判断理由は判決文(主文のみ)からは不明であるが、法的な移送要件を充足していることを前提に主文が導出されている。
結論
本件を大阪高等裁判所に移送する。
実務上の射程
管轄違いや審理の効率性の観点から、最高裁判所が下級裁判所へ事件を移送する際の手続的処理として活用される。答案上は、管轄の有無や移送の可否が問われる文脈で使用し得るが、本判決文のみでは具体的な判断基準の抽出には限界がある。
事件番号: 昭和43(し)81 / 裁判年月日: 昭和43年11月20日 / 結論: 棄却
本件特別抗告の提起期間は、昭和四三年九月二四日までであるところ、本件特別抗告の申立書は、同日午後五時一五分最高裁判所に差し出されたが、翌二五日原裁判所である東京地方裁判所に回送されて到達したものであるから、本件特別抗告の申立は、提起期間経過後のものであつて、不適法である。
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和43(し)19 / 裁判年月日: 昭和43年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】忌避申立事件の原審裁判所が、特定の部(民事部等)によって構成されていること自体は、直ちに不適法となるものではない。 第1 事案の概要:抗告人は裁判官に対する忌避申立を行ったが、これに対する異議申立を棄却した原裁判所が名古屋高等裁判所の民事第三部であった。抗告人は、刑事事件に関連する手続(忌避)にお…
事件番号: 昭和36(し)49 / 裁判年月日: 昭和36年11月29日 / 結論: 棄却
申立人に対する広島高裁松江支部昭和三六年(う)第三七号窃盗、封印破棄、傷害被告事件について、昭和三六年九月二一日広島高等裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立の棄却決定に対し、特別抗告の申立があつたが、本件記録によれば、原決定の謄本が申立人に送達されたのは昭和三六年九月二四日であるから、申立人が特別抗告をす…