被参加人が上告を提起した場合に、補助参加人が上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間内に限られる。
補助参加人の上告理由書提出期間
民訴法69条,民訴法398条,民訴規則50条
判旨
補助参加人が上告理由書を提出できる期間は、被参加人の上告理由書提出期間内に限られ、当該期間を経過した後に提出された上告理由書は不適法である。
問題の所在(論点)
補助参加人が独自に上告理由書を提出する場合、その提出期限はいつまでか。被参加人の上告理由書提出期間を経過した後に提出された理由書の適法性が問題となる(民事訴訟法第45条、第315条関連)。
規範
補助参加人が上告理由書を提出し得る期間は、被参加人自体のために設定された上告理由書提出期間内に限られる。これは、補助参加人が被参加人の訴訟行為を補助する立場にあることに基づく制約である(民事訴訟法第42条参照)。
重要事実
上告人A1の補助参加人であるC銀行の訴訟代理人は、上告理由書を提出した。しかし、当該理由書が提出された時点は、被参加人である上告人A1に対して上告受理通知書が送達された日から法定の50日を経過した後であった。また、本件では別途、委任状の記載の不備や本人尋問の申出の採否についても争われていた。
事件番号: 平成10(行ツ)86 / 裁判年月日: 平成14年10月15日 / 結論: その他
1 賃貸借契約の締結を対象とする住民監査請求においては,契約締結の日を基準として地方自治法242条2項本文の規定を適用すべきである。 2 市有地の賃貸借契約の締結について住民監査請求がされた場合において,その締結に至る事実経過が逐一新聞報道され,同監査請求の請求人が,その入手した市の内部資料により上記契約における権利金…
あてはめ
本件における補助参加人の上告理由書は、上告人A1(被参加人)に上告受理通知書が送達された日から起算して50日の期間を経過した後に提出されている。補助参加人は被参加人の訴訟を助けるために参加するものであり、その訴訟行為は被参加人の訴訟の程度に従ってのみなし得る。したがって、被参加人の提出期限を徒過した後に提出された理由は不適法として判断の対象外となる。
結論
補助参加人の上告理由書は不適法なものとして却下され、その記載内容について判断はなされない。上告自体も棄却される。
実務上の射程
補助参加人の独立した上告理由書提出権を認めつつも、その期間的制限を被参加人と同一に画した実務上重要な判例である。答案上は、補助参加人の訴訟行為の限界(民訴法45条)を論じる際に、期間制限という観点から引用可能である。
事件番号: 昭和42(オ)890 / 裁判年月日: 昭和43年9月12日 / 結論: 破棄差戻
通常の共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしないかぎり、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
事件番号: 昭和25(オ)373 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の特例等に関する法律に定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、実体判断を行うことなく上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張した上告理由(論旨)の内容が審査の対象となった。詳細な事案の…
事件番号: 昭和46(オ)846 / 裁判年月日: 昭和47年6月23日 / 結論: 棄却
土地の賃借人およびその経営する会社が他に営業の場所を有するに至つたときまたは爾後の営業の準備に通常要する期間を経過したときをもつて明渡期限と定めて、土地賃貸借が合意解約された場合において、賃貸人に対し賃借人がその所有の他の土地建物を買い受けてもらう必要から、判示のような経過で解約を承諾したものであるときは、右合意につき…
事件番号: 昭和26(オ)70 / 裁判年月日: 昭和27年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が審判の特例に関する法律の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、大審院昭和15年10月15日判決等の先例に照らしても適切では…