契約上の債務の不履行を原因とする損害賠償債務は、当該契約が商行為たる性格を有するのであれば、商法五一四条にいう「商行為二因リテ生ジタル債務」にあたる。
商行為たる契約に基づく債務の不履行を原因とする損害賠償債務と商事債務
商法514条
判旨
商行為たる契約に基づく債務不履行損害賠償債務は、商法514条にいう「商行為ニ因リテ生ジタル債務」に該当し、その法定利率は商事法定利率による。契約上の債務がその態様を変じたにすぎないため、契約自体の商行為性が損害賠償債務にも承継される。
問題の所在(論点)
商行為たる契約から生じた債務が不履行となり損害賠償債務へと変じた場合、当該債務は商法514条(商事法定利率)にいう「商行為ニ因リテ生ジタル債務」にあたるか。
規範
商法514条の「商行為ニ因リテ生ジタル債務」には、商行為たる契約から直接生じた債務のみならず、当該債務の不履行に基づく損害賠償債務も含まれる。なぜなら、損害賠償債務は元の契約上の債務がその態様を変じたものにすぎず、同一性を有するため、契約が商行為としての性格を有する以上、その損害賠償債務も同様の性格を維持すると解するのが相当だからである。
重要事実
上告人(株式会社)は、被上告人との間で建物の賃貸借契約を締結していたが、その後に債務不履行が生じ、被上告人が損害賠償を請求した。原審は、当該損害賠償債務に対し、商事法定利率(年6分)を適用して認容した。これに対し、上告人が、損害賠償債務そのものは商行為ではないため民事法定利率が適用されるべきであると主張して上告した事案である。
あてはめ
本件における損害賠償債務は、株式会社である上告人を借主とする賃貸借契約の不履行を原因とするものである。株式会社がその営業のためにする行為は附属的商行為(商法503条)とみなされ、商行為としての性格を有する。本件債務は、この商行為たる契約上の債務が不履行によりその態様を変じたものといえるから、商行為としての性格を維持しており、商法514条にいう「商行為ニ因リテ生ジタル債務」に該当すると解される。したがって、民事法定利率ではなく、商事法定利率(年6分)が適用されるべきである。
結論
商行為を原因とする債務不履行損害賠償債務には商事法定利率が適用される。原審が年6分の割合による支払を命じた判断に違法はない。
実務上の射程
商法514条は令和元年の民法改正に伴い削除されたが、判例が示した「損害賠償債務は元の債務の態様変更であり同一性を有する」という理屈は、現在も利率以外の消滅時効や責任制限等の判断において重要な解釈指針となる。
事件番号: 昭和35(オ)472 / 裁判年月日: 昭和35年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭債務の不履行による損害賠償は、特約のない限り法定利率による金額を超えることができず、また不法行為責任の追及には相手方の故意または過失が必要である。 第1 事案の概要:上告人(会社)は、被上告人の債務不履行および不法行為を理由として、事故により被った損害の賠償を求めて提訴した。原審は、債務不履行…