(積極) 反対意見がある。
父母の両者または子のいずれか一方の死亡後における親子関係存否確認の訴の許否
民訴法225条,人事訴訟手続法2条3項
判旨
戸籍上の両親が既に死亡している場合であっても、真実の親子関係が存在しないことの確認を求める訴えは、過去の法律関係の確認として不適法とはならず、適法に提起し得る。
問題の所在(論点)
戸籍上の父母が既に死亡している場合に、その者らとの間の親子関係不存在確認を求める訴えは、確認の利益を欠く不適法な訴えとなるか。
規範
親子関係不存在確認の訴え(人事訴訟)は、特定の者との間に親子関係が存在しないことを確定させるものであり、たとえ父母等の当事者が死亡していても、戸籍の記載の是正等を通じて現在の法的地位に影響を及ぼす限りにおいて、確認の利益が認められる。これは「過去の法律関係」の確認に留まるものではなく、現在における身分関係の存否を確定させるものと解される。
重要事実
上告人は、戸籍簿上はDおよびEの間の長男として記載されていたが、真実は右両名の子ではないと主張して、親子関係不存在の確認を求めて提訴した。しかし、本案審理の前提として、DおよびEはいずれも既に死亡していた。このため、既に死亡した者との関係を争う訴えが、過去の法律関係の確認にすぎず不適法ではないかが問題となった。
事件番号: 昭和28(オ)1397 / 裁判年月日: 昭和34年5月12日 / 結論: 棄却
戸籍上親子と記載されている者の双方が死亡した後に、その親子関係不存在の確認を求める訴は許されない。
あてはめ
本判決(多数意見)は、原審が「上告人はDとEの間の長男である」と認定した事実関係を適法として維持し、上告を棄却した。これは、父母が死亡しているという事実があっても、直ちに訴えを不適法として却下すべきとする反対意見(岩田裁判官)を退け、本案判決を維持したものである。すなわち、身分関係の存否は相続権の有無や戸籍の正確性といった現在の法的利益に直結するため、当事者の死亡後であっても確認の利益が否定されることはない。
結論
本件訴えは適法であり、上告人はDとEの間の長男であると認められる。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
死亡した者との親子関係の存否を争う「人事訴訟」において、確認の利益を肯定する実務上の端緒となった判例である。答案上は、人事訴訟が形式的には過去の事実(出生等)を対象とするように見えても、現在の身分上の地位を確定させるものである点から、確認の利益を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和56(オ)362 / 裁判年月日: 昭和56年10月1日 / 結論: 棄却
第三者が死者と生存者間の親子関係存否確認の訴を提起する場合においては、生存者のみを被告とすれば足り、死者について検察官を相手方に加える必要はない。
事件番号: 昭和40(オ)1489 / 裁判年月日: 昭和42年1月26日 / 結論: 破棄自判
子が戸籍上の母を被告として提起した父子関係存在確認の訴は、父の死亡後であつても、不適法である。
事件番号: 昭和43(オ)179 / 裁判年月日: 昭和45年7月15日 / 結論: 破棄差戻
父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、生存する一方は、検察官を相手方として、死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起することができる。