戸籍上親子と記載されている者の双方が死亡した後に、その親子関係不存在の確認を求める訴は許されない。
親子双方死亡後の親子関係不存在確認訴訟の許否。
民訴法225条,人事訴訟手続法2条3項
判旨
親子双方の死亡後における親子関係不存在確認の訴えは、過去の法律関係の確認を求めるものであり、人事訴訟法の規定を類推適用して検察官を被告として提起することはできない。
問題の所在(論点)
親子双方が死亡している場合において、検察官を被告として親子関係不存在確認の訴えを提起することが認められるか(訴えの利益および被告適格の有無)。
規範
親子関係不存在確認の訴えにおいて、親子双方が既に死亡している場合には、原則として「過去の法律関係」の確認を求めるものにすぎず、訴えの利益を欠く。また、この場合に検察官を被告として訴えを提起できるとする人事訴訟法(旧法2条3項等)の類推適用は認められない。
重要事実
上告人夫婦の子Dが、戸籍上は上告人Aの母E(Dの祖母)の子として不実の記載がなされていた。上告人らは検察官を被告として、EとDとの間の親子関係不存在の確認を求めて提訴したが、訴えの提起時点でEおよびDは共に既に死亡していた。
あてはめ
本件では、確認の対象となる親子関係の当事者であるEとDがいずれも死亡している。この場合、当該訴えは現在存在する権利関係ではなく「過去の法律関係」の確認を求めるものに該当する。また、戸籍記載の是正の必要性があるとしても、生存する親族(Dの子Fと上告人A)の間の身分関係不存在を確定させる等の代替手段が存在するため、検察官を被告としてまで当該訴えを認めるべき特別の根拠(類推適用の必要性)も認められない。
結論
本件訴えは、過去の法律関係の確認を求める不適法な訴えであり、却下されるべきである。
実務上の射程
親子双方が死亡した後の親子関係不存在確認の訴えを否定した判例である。実務上、戸籍是正の必要性がある場合には、現在生存している利害関係人間の現在の身分関係(例:相続権の存否や親族関係の有無)を対象として確認の訴えを提起すべきであるという指針を示している。
事件番号: 昭和24(オ)97 / 裁判年月日: 昭和25年12月28日 / 結論: 棄却
一 子でない者が戸籍上嫡出子として記載されている場合に、その記載が親の虚偽の嫡出子出生届に基くものであるからといつて、その親の親子関係不存在の主張が禁止されることはない。 二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。 三 父母一方の死亡後は、生存者単独で嫡出親子関係不存…
事件番号: 昭和35(オ)1189 / 裁判年月日: 昭和37年4月27日 / 結論: 棄却
母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。
事件番号: 昭和40(オ)1489 / 裁判年月日: 昭和42年1月26日 / 結論: 破棄自判
子が戸籍上の母を被告として提起した父子関係存在確認の訴は、父の死亡後であつても、不適法である。