母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。
母と非嫡出子間の親子関係と認知
民法779条
判旨
母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として母の認知を待たず、分娩の事実により当然に発生する。
問題の所在(論点)
非嫡出子とその母との間の親子関係の発生に、母による認知が必要か。それとも分娩の事実のみで足りるか。
規範
母とその非嫡出子との間の親子関係の発生には、父の場合(民法779条)とは異なり、原則として母の認知を要しない。当該親子関係は、母が子を分娩したという客観的事実によって当然に発生する。
重要事実
上告人(子)と被上告人(母)との間に親子関係が存在するかが争われた事案。原審は、被上告人が上告人を分娩したという事実を証拠に基づき認定したが、被上告人が上告人を認知した事実までは確定していなかった。上告人は、分娩の事実のみで親子関係の存在を認めた原判決には違法があると主張して上告した。
あてはめ
母子関係においては、分娩という客観的事実により血縁関係が明白に確認できる。本件において、被上告人が上告人を分娩した事実は原審により適切に認定されており、この事実があれば両者の間に法律上の親子関係を認めるに足りる。認知という意思表示を待つまでもなく、分娩の事実から当然に親子関係が発生すると解されるため、認知の事実を欠いたまま親子関係の存在を認めた原判決の判断は正当である。
結論
母と非嫡出子との間の親子関係は、分娩の事実により当然に発生するため、認知がなくても親子関係は認められる。
実務上の射程
非嫡出の母子関係の発生原因を「分娩の事実」に求めるリーディングケースである。答案上は、母に対する認知請求や親子関係不存在確認の訴えの前提として、父子関係(認知が必要)との対比で簡潔に引用する。ただし、代理母出産等、分娩者と遺伝的母が異なる場合の処理については、本判例の「分娩の事実」を重視する射程が及ぶかが議論の対象となる。
事件番号: 昭和48(オ)18 / 裁判年月日: 昭和49年3月29日 / 結論: 棄却
認知の訴によらず母との親子関係を主張できる非嫡出の子は、母が死亡した後でも、検察官を相手方として、同女との間の親子関係の存在確認の訴を提起することができる。
事件番号: 昭和28(オ)1397 / 裁判年月日: 昭和34年5月12日 / 結論: 棄却
戸籍上親子と記載されている者の双方が死亡した後に、その親子関係不存在の確認を求める訴は許されない。