子が戸籍上の母を被告として提起した父子関係存在確認の訴は、父の死亡後であつても、不適法である。
父の死亡後子が戸籍上の母を被告として提起した父子関係存在確認の訴の適否
民訴法225条,人事訴訟手続法第2章
判旨
子から提起する父子関係存在確認の訴えにおいて、被告適格を有するのは父のみであり、父の死亡後に戸籍上の母を被告として提起することは許されない。
問題の所在(論点)
父が死亡した後に子が父子関係存在確認の訴えを提起する場合、戸籍上の母に被告適格が認められるか。
規範
父子関係存在確認の訴えにおける被告適格は、当該父子関係の主体である父のみに認められる。父が死亡した場合であっても、戸籍上の母は同訴訟の被告適格を有しない。
重要事実
被上告人らが、戸籍上の母である上告人を相手方として、上告人の亡夫(被上告人らの父とされる人物)と被上告人らとの間に父子関係が存在することの確認を求める反訴を提起した。
あてはめ
本件反訴は、被上告人らが父(亡D)との間の父子関係の確認を求めるものである。しかし、父子関係存在確認の訴えにおいて被告となるべき者は父本人に限定される。父が既に死亡しているという事情があっても、母が父に代わって被告となることは法的に予定されていない。したがって、戸籍上の母である上告人を被告とする本件反訴は、被告適格を欠く者を相手方とするものであるといえる。
結論
本件反訴は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
本判決は、父の生前に提起される存在確認の訴えについて判断したものである。父の死後における親子関係の存否争いについては、人事訴訟法第12条第3項が検察官を被告とする制度(死後3年以内)を設けているため、実務上は同条項に従って提訴すべきであり、母やその他の親族を被告とすることはできないという射程を持つ。
事件番号: 昭和56(オ)362 / 裁判年月日: 昭和56年10月1日 / 結論: 棄却
第三者が死者と生存者間の親子関係存否確認の訴を提起する場合においては、生存者のみを被告とすれば足り、死者について検察官を相手方に加える必要はない。
事件番号: 昭和35(オ)1189 / 裁判年月日: 昭和37年4月27日 / 結論: 棄却
母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。
事件番号: 昭和43(オ)179 / 裁判年月日: 昭和45年7月15日 / 結論: 破棄差戻
父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、生存する一方は、検察官を相手方として、死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起することができる。
事件番号: 昭和28(オ)1397 / 裁判年月日: 昭和34年5月12日 / 結論: 棄却
戸籍上親子と記載されている者の双方が死亡した後に、その親子関係不存在の確認を求める訴は許されない。