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知事の許可のない使用貸借契約に基づいて引き渡された農地の返還請求がその権利の行使において信義誠実の原則に従つたものとはいえず、排斥を免れないとされた事例
農地法3条,民法1条
判旨
農地売買において、売主が代金を受領し土地を引き渡した後に、自ら許可申請手続を遅延させながら、許可がないことを理由に所有権に基づく土地返還を請求することは、信義則に反し許されない。
問題の所在(論点)
農地法上の許可が得られていない農地の売買において、引渡しを完了した売主が、許可の欠如を理由に買主に対し所有権に基づく返還請求をすることが、信義則上許されるか。
規範
契約に基づく債務を履行し、相手方の占有を容認した者が、自らの帰責事由等により法的要件(農地法上の許可等)の具備が未了であることを奇貨として、当該占有を不法占有であると主張して土地の返還を求めることは、信義誠実の原則(民法1条2項)に照らし、権利の濫用として許されない。
重要事実
農地である本件土地につき、売主Xと買主Yの間で宅地転用目的の売買契約が締結された。XはYから代金全額を受領し、登記完了前の使用を承諾して土地を引き渡した。Yはこれに基づき柵を設置し占有を開始したが、その後Xは家庭内の紛争から契約解除を主張して翻意した。Xは農地法5条の許可申請手続を延引させた上、許可がない以上は占有権原がないとして、所有権に基づき土地の明け渡しを求めて提訴した。
事件番号: 昭和45(オ)740 / 裁判年月日: 昭和46年3月9日 / 結論: 棄却
土地の買受人が農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し、それらに基づいて実地に調査すれば、右土地の範囲が係争地を含まないことを比較的容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかつたために、係争地が買い受けた土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有をはじめたときは、占有のはじめにおいて無過失ではな…
あてはめ
Xは、数年間耕作せず放置していた土地をYに売却し、代金全額を受領している。また、登記未了の間も使用を承諾して引渡しを行っており、Yの占有はXの容認に基づくものである。それにもかかわらず、Xは自己の都合により許可申請手続を不当に遅延させ、あえて許可未了の状態を維持している。このような状況下で、自ら招いた許可欠如を理由にYの占有を不法なものとして返還を求めることは、著しく信義に反する行為であるといえる。
結論
Xの請求は信義則に反し、権利の行使として認められない。したがって、Xの請求を棄却した原審の判断は妥当である。
実務上の射程
農地法の許可が効力発生要件であるとしても、引渡しや代金支払といった実態が先行している場合、売主側からの「許可がないから無効・不法占有だ」という主張を封じる信義則の典型例として、物権的請求権に対する抗弁の構成に活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)283 / 裁判年月日: 昭和44年7月8日 / 結論: 棄却
原審の確定した事実関係、ことに本件贈与に至る経緯、その後の事情、さらに乙がその贈与物件である農地の引渡を受けて甲方から経済的に独立した後右農地を耕作してその生活の主な基盤としてきたこと、右農地の所有権移転の許可を得るについて格別障害となるような事由はない等の諸点を総合すると、甲が自ら知事に対する許可の申請を怠りながら、…
事件番号: 昭和45(オ)74 / 裁判年月日: 昭和48年11月22日 / 結論: 棄却
宗教法人法二四条但書にいう善意の相手方または第三者には、善意であることにつき過失はあるが重大な過失のない者も含まれる。
事件番号: 平成1(オ)427 / 裁判年月日: 平成4年5月22日 / 結論: 棄却
農地の賃貸借を解除するには、事前に農地法二〇条一項所定の知事の許可を得ることを要する。