土地の賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約が合意解約されたが、一方、土地の賃借人が同地上に所有する建物に設定した根抵当権が実行され、右建物が競落された場合において、右合意解約の原因がもつぱら賃借人の賃料不払にあり、また、右競落は、合意解約により右土地の賃借権が消滅したのちであつて、競落人は右賃借権消滅の事実を知悉しながら競落取得したものである等判示の事実関係があるときは、土地の賃貸人は、右合意解約をもつて競落人に対抗することができる。
土地の賃貸人がその賃貸借契約の合意解約をもつて地上建物の抵当権実行による競落人に対抗することができるとされた事例
民法545条1項,民法601条
判旨
土地賃借人と賃貸人が賃貸借を合意解約した場合でも、賃借人の債務不履行により解除権が発生していたなどの特段の事情があれば、賃貸人はその合意解約をもって地上建物の抵当権者や競落人に対抗できる。
問題の所在(論点)
借地上の建物に抵当権が設定されている場合において、土地賃貸人と賃借人との合意解約を、建物抵当権者および競落人に対抗できるか。特に、賃借人の債務不履行が原因である場合の可否が問題となる。
規範
土地賃貸借の合意解約は、原則として第三者の権利を害することができない。しかし、賃借人の債務不履行により賃貸人が解除権を有していた場合、または合意解約が解除権の行使に代えてなされたなどの事情がある場合には、信義則上、合意解約をもって地上建物の抵当権者等の第三者に対抗することができる。
重要事実
土地賃貸人である被上告人と、建物所有目的の賃借人Dとの間の賃貸借において、Dは約1年にわたり賃料を滞納した。被上告人が契約解除を求めた結果、両者は合意解約に至り、建物を収去して土地を明け渡す合意をした。一方、D所有の建物にはEが根抵当権を設定し登記していた。その後、本件建物は競売に付され、上告人が競落して所有権移転登記を完了した。被上告人は上告人に対し、土地利用権の不在を理由に建物収去土地明け渡しを求めた。
事件番号: 昭和48(オ)766 / 裁判年月日: 昭和49年4月26日 / 結論: 棄却
土地賃貸借が合意解除された当時、地上建物につき土地賃借人と合資会社との間に賃貸借が締結されていた場合においても、右会社は土地賃借人が従前同建物で経営していた事業を自己が代表者となつて会社組織にしたものにすぎず、かつ、右解除の際、土地賃借人が会社設立について言及しなかつたため土地賃貸人が右の事実を全く知らなかつたなど判示…
あてはめ
本件の合意解約は、Dに1年以上の賃料延滞があり、被上告人が解除を求めた結果としてなされたものである。その実質的な原因は専ら賃借人の債務不履行にあり、形式的に合意解約の形をとったに過ぎない。また、競落人である上告人は、賃借権消滅の事実を知りながら建物を競落している。このような事実関係の下では、本件合意解約は信義則に反するものとはいえず、正当な解約事由を伴うものとして第三者に対抗可能であると解される。
結論
土地賃貸人は合意解約をもって競落人に対抗できる。したがって、上告人の占有は不法占有となり、被上告人の請求は認められる。
実務上の射程
対抗要件を備えた借地権の合意解約については、原則として対抗不可とする判例(大判大正11年11月24日等)の例外を明示したもの。答案上は、解除権発生の有無という「特段の事情」の存否を確認し、信義則を媒介として対抗の可否を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和37(オ)1165 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の合意解除が認められない状況下で、転借人が賃貸人の承諾を得て賃借人(転貸人)に賃料を支払った場合、その支払は民法613条の趣旨に照らし、賃貸人に対する関係でも有効な支払として免責の効果が生じる。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)と賃借人(訴外D)との間の賃貸借契約が存続している状況にお…
事件番号: 昭和39(オ)177 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸人が賃借人の賃料不払と無断転貸の二重の理由により賃貸借契約を解除したときは、賃借人より地上建物を買受けた者は、建物買取請求権を行使することができない。
事件番号: 昭和35(オ)946 / 裁判年月日: 昭和37年6月26日 / 結論: 棄却
借地人の債務不履行により土地賃貸借契約が解除された場合には、借地人は借地法第四条第二項の規定による地上建物の買取請求権を有しない。(昭和三五年二月九日第三小法廷判決、民集一四巻一〇八頁参照)
事件番号: 昭和42(オ)430 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。