抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を制限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断したものではないから、原審が右のような判断をしたものであるとして原決定の違憲をいう抗告理由は、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められず、右抗告は不適法として却下すべきである。
適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例
民訴法312条,民訴法419条ノ2
判旨
民事訴訟における文書提出命令に関し、教科書検定過程で作成された内部文書が「挙証者と所持者との間の法律関係について作成された文書」に該当するか否かの判断において、原審が表現の自由の侵害の有無自体を確定させたものではないとした事例。
問題の所在(論点)
教科書検定において作成された行政内部の文書が、民事訴訟法上の「挙証者と文書所持者との間の法律関係について作成された文書」に該当するか。また、原審がその該当性を認めるに際して「表現の自由の侵害」を認定したことが憲法違反にあたるか。
規範
民事訴訟法における文書提出義務(旧民訴法312条3号後段、現行法220条3号後段)の「法律関係について作成された文書」に該当するか否かは、挙証者と所持者との間に存在する具体的な法的権利義務関係、および当該文書がその関係の成立・存続・内容等に関して作成されたものであるかという観点から判断される。
重要事実
教科書の著者である相手方が、文部大臣(抗告人)による教科書検定が自身の表現の自由を制限・侵害していると主張し、国家賠償請求訴訟を提起した。その立証のため、相手方は検定手続において作成された判定理由等の内部文書について文書提出命令を申し立てた。原審(東京高裁)は、検定という方式を通じて表現の自由を制限したという法律関係が存在することを前提に、検定内容を構成する文書は当該法律関係について作成された文書にあたると判断し、提出を命じた。これに対し、国側が憲法違反等を理由に特別抗告を行った。
事件番号: 昭和44(ク)376 / 裁判年月日: 昭和46年12月17日 / 結論: 却下
抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を糊限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断し…
あてはめ
最高裁は、原審の判断枠組みを精査した。原審は、(1)検定により表現の自由が侵害されたという相手方の主張、(2)教科書原稿の検定が行われた事実、(3)判定結果通知の際に具体的基準との関連を文書で示さない行政慣行、という各前提事実に基づき論理を展開している。この前提に基づけば、行政庁が検定を通じて相手方の表現の自由を制限したという法律関係が一応存在し、当該文書はその内容を構成するものとして「法律関係について作成された文書」に当たるとしたに過ぎない。すなわち、原審は提出命令の要件判断の過程で当該法律関係を認めたのであり、本案の争点である「検定が表現の自由を現実に侵害しているか否か」という実体的な判断を確定させたものではない。
結論
本件各文書を「法律関係について作成された文書」とした原決定は、表現の自由侵害の有無をみずから判断したものではなく、前提を欠く違憲の主張は認められない。よって本件抗告を却下する。
実務上の射程
本決定は文書提出命令の要件(自己利用文書の例外等)に関する過渡期の判断であるが、行政手続における内部文書であっても、それが当事者間の法的地位(検定による表現の制限等)に密接に関わる場合は、文書提出義務の対象となり得ることを示唆している。答案上は、文書提出命令の対象となる「法律関係」の解釈において、実体法上の権利侵害の有無そのものの判断とは区別されるべき点に留意する際に参照される。
事件番号: 平成11(許)26 / 裁判年月日: 平成12年3月10日 / 結論: 破棄自判
文部大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会が作成した教科用図書についての判定内容を記載した書面及びその内容を記載した文部大臣に対する報告書は、民訴法二二〇条三号後段の文書に当たらない。
事件番号: 平成17(許)39 / 裁判年月日: 平成18年2月17日 / 結論: 棄却
銀行の営業関連部,個人金融部等の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書につき,その内容は,変額一時払終身保険に対する融資案件を推進するとの一般的な業務遂行上の指針を示し,あるいは,客観的な業務結果報告を記載したものであり,取引先の顧客の信用情報や銀行の高度なノウハウに関する記載は含まれてお…
事件番号: 令和1(許)12 / 裁判年月日: 令和2年3月24日 / 結論: 破棄差戻
検察官,検察事務官又は司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書若しくは準文書又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する。
事件番号: 平成15(許)40 / 裁判年月日: 平成16年5月25日 / 結論: 破棄自判
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等…