上告会社と被上告会社の各商号の表示および両社の営業目的ならびに営業活動、両社の営業活動の混同された事例等原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、上告会社の商号が被上告会社のそれと類似し、上告会社の営業活動が被上告会社のそれと混同を生ぜしめるおそれがある旨、および上告会社の商号使用によつて被上告会社が営業上の利益を害さられるおそれがある旨の原審の判断は正当である。
不正競争防止法一条一項二号にいう、商号が類似し、営業活動の混同を生ぜしめるおそれがあり、営業上の利益を害せられるおそれがある場合にあたるとされた事例
不正競争防止法1条1項2号
判旨
商号が類似し、営業目的・活動の態様から混同を生ぜしめるおそれがあり、かつ他人の営業上の利益を害するおそれがある場合には、商号使用の差止めが認められる。また、特定の地域や業界、大口顧客の間で広く認識されている商号は、周知性を有するものとして保護される。
問題の所在(論点)
商法または不正競争防止法上の商号使用差止請求において、営業活動の「混同を生ぜしめるおそれ」および「営業上の利益を害せられるおそれ」をいかに判断すべきか。また、保護されるべき商号の周知性の程度が問題となる。
規範
商号の類似性、営業目的および営業活動の共通性から、営業活動の混同を生ぜしめるおそれがある場合、その他人の商号使用によって自己の営業上の利益が害されるおそれがあるときには、差止請求が認められる。周知性については、必ずしも一般公衆に知れ渡っている必要はなく、特定の業界関係者や大口顧客の間で広く認識されていれば足りる。
重要事実
被上告会社は兵庫県下で冷凍事業を営んでおり、その商号は県内の同業者や大口顧客の間で広く認識されていた。その後、上告会社が被上告会社と類似する商号を掲げ、類似の営業目的および活動を開始した。実際に両社の営業活動が混同された事例が発生していた。
あてはめ
上告会社と被上告会社の商号は表示において類似している。両社の営業目的および活動は共通しており、実際に混同が生じた事実も認められることから、客観的に混同を生ぜしめるおそれが高い。また、被上告会社の商号は設立当時、兵庫県下の冷凍事業関係者や大口顧客に広く認識されていたことから、法的保護に値する周知性を有している。したがって、上告会社の行為は被上告会社の営業上の利益を害するものといえる。
結論
上告会社の商号使用は被上告会社の営業上の利益を害するおそれがあるため、その使用は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
商号の類似性や混同の判断において、実際の混同事例の有無が重視されることを示す。また、周知性の範囲について「特定の地域・業界の大口顧客」という限定的な範囲であっても保護の対象となり得ることを示した点で、実務上の立証指針となる。
事件番号: 昭和39(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和40年3月18日 / 結論: 棄却
一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。 二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。