建物の賃貸借契約において、賃料の増額請求をめぐつて紛争が生じ、賃借人が自発的に一定額の増額をした賃料を供託した等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、本件賃料債務の不履行については、未だこれを賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるものというべきである。
建物の賃貸借契約において賃料不払が賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例
民法541条
判旨
賃貸借契約において賃料支払債務の不履行があったとしても、賃料増額請求をめぐる紛争の経緯や賃料供託の事実など諸般の事情に照らし、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除権の行使は認められない。
問題の所在(論点)
賃料増額請求をめぐる紛争中に発生した賃料支払債務の不履行が、賃貸借契約を解除するに足りる「背信行為」に該当するか。特に、不履行の存在が直ちに解除を基礎づけるか、あるいは供託等の経緯が「特段の事情」として考慮されるか。
規範
不動産賃貸借という継続的法律関係においては、信頼関係の破壊を基礎づける背信性がない限り、賃料不履行のみを理由とする解除は許されない。賃料不履行が背信行為と認めるに足りない「特段の事情」の有無は、紛争の経緯、賃料供託の有無およびその経緯、その他諸般の事情を総合して判断すべきである。
重要事実
賃貸人(上告人)が賃借人(被上告人)に対し、賃料の増額請求を行った。これに対し賃借人は、増額の妥当性をめぐって紛争が生じていたことから、従前の賃料ないし自身が相当と考える額を弁済供託していたが、結果として一部の賃料支払債務の不履行が発生していた。賃貸人はこの不履行を理由に契約解除を主張した。
あてはめ
本件では、賃料不履行の事実は認められるものの、その背景には賃料増額請求をめぐる紛争が存在していた。賃借人がなした弁済供託は、不履行そのものを完全に解消する有効な供託とは直ちに評価できない場合であっても、支払の意思があることを示す事情として評価できる。これらの紛争の経緯や供託の状況といった諸般の事情を考慮すれば、当該不履行は未だ賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるといえる。
結論
本件の賃料債務不履行は背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、これによる賃貸借契約解除の意思表示は無効である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理(背信上書きの法理)において、賃料不履行があっても「特段の事情」により解除を否定した例。答案では賃料不履行による解除が主張された際、形式的な要件該当性だけでなく、増額請求等の紛争経緯を拾って解除を阻止する側の論理として活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)1146 / 裁判年月日: 昭和30年9月22日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項による解除権を行使し得ないものと解すべきである。