借地上の家屋に関する費用償還請求権は、その家屋の敷地自体に関して生じた債権でもなければ、その敷地の所有者に対して取得した債権でもないから、右請求権を有する者であつても、その家屋の敷地を留置する権利は有しない。
借地上の家屋に関する費用償還請求権とその敷地の留置権
民法295条,民法608条
判旨
借地上の建物の賃借人は、借地契約が賃料不払により有効に解除された場合、建物所有者の敷地占有権原の喪失に伴い、土地所有者に対し建物退去および敷地明渡義務を負う。また、建物に施した修繕費等の償還請求権を被担保債権として、土地所有者に対し敷地の留置権を主張することはできない。
問題の所在(論点)
1. 借地契約の債務不履行解除により建物所有者の借地権が消滅した場合、建物賃借人は土地所有者に対して敷地占有権原を主張できるか。 2. 建物賃借人が建物に支出した修繕費等の償還請求権を被担保債権として、土地所有者の敷地明渡請求に対し留置権を主張できるか。
規範
1. 借地上の建物賃借人が敷地を占有する権原は、建物所有者の借地権に全面的に依存する。そのため、借地契約が賃料不払等により適法に解除され、建物所有者が敷地占有権原を喪失したときは、建物賃借人に過失がなくとも、土地所有者に対する関係で敷地を適法に占有する権原を当然に喪失する。 2. 建物に関して生じた費用償還請求権は、借地自体に関して生じた債権ではなく、かつ土地所有者に対して取得した債権でもないため、土地所有者に対する敷地明渡請求において、当該費用債権を被担保債権とする留置権(民法295条1項)を主張し、明渡を拒絶することはできない。
重要事実
土地所有者(被上告人)から土地を借りていた建物所有者(E)が、賃料不払を理由に借地契約を解除された。当該建物の一部を賃借して占有していた建物賃借人(上告人)に対し、土地所有者は建物からの退去と敷地の明渡し、および占有期間中の賃料相当額の損害賠償を求めて提訴した。これに対し建物賃借人は、自らに過失がないこと、建物に施した工事費用の償還請求権に基づく留置権の成立、および権利の濫用等を主張して争った。
あてはめ
1. 本件では、借地人Eの賃料不払により借地契約が有効に解除されたため、Eの敷地占有権原は消滅している。建物賃借人である上告人の占有権原はEの借地権に依存するものである以上、上告人も土地所有者に対して適法な占有権原を喪失し、退去・明渡義務を免れない。 2. 上告人が主張する工事費用償還請求権は、あくまで建物に関して生じたものであり、敷地(土地)に関して生じた債権ではない。また、これは建物所有者に対する債権であって土地所有者に対する債権でもない。したがって、民法295条1項の「その物に関して生じた債権」という要件を欠き、敷地についての留置権は成立しない。 3. 上告人は権原喪失後も占有を継続しており、不法占有による損害賠償義務も認められる。
結論
借地契約が賃料不払で解除された以上、建物賃借人は土地所有者に対し建物退去・土地明渡義務を負い、費用償還請求権に基づく留置権の抗弁も認められない。
実務上の射程
借地契約が合意解除された場合には建物賃借人を保護する法理(民法398条の2類推等)があるが、本判決は「債務不履行解除」の場合には建物賃借人が対抗できないことを明示したものである。また、建物についての債権で土地を留置できないという結論は、目的物の同一性・牽連性の判断として実務上確立している。
事件番号: 昭和39(オ)126 / 裁判年月日: 昭和42年6月30日 / 結論: 破棄自判
賃借人甲の居住する家屋およびその敷地を所有する乙が、他へ移築しその敷地を使用しない特約付で右建物を丙に譲渡すると同時に、右敷地の持分を丁に譲渡した場合には、乙丙間の敷地使用券を発生せしめない旨の合意にもかかわらず、丁は、甲に対して建物から退去してその敷地を明け渡すことを請求することができない。
事件番号: 昭和39(オ)943 / 裁判年月日: 昭和40年3月5日 / 結論: 棄却
賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合において、家屋買取請求権が行使されたときは、土地所有者は、右家屋の所有権を取得すると共に、家屋賃借人に対する賃貸人の地位をも継承する。