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借家法一条の二に基づく解約を理由とする家屋の明渡訴訟において当事者の明示の申立額(五〇〇万円)をこえる立退料(一〇〇〇万円)の支払と引換えに明渡請求を認容することを相当と認めた事例
借家法1条ノ2
判旨
賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の存否を判断する際、建物取毀しの必要性を裏付ける事情として、所有権取得登記の有無にかかわらず、賃貸人が当該建物及び敷地の所有者であることを考慮できる。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行法28条)の正当事由の判断において、賃貸人が建物および敷地の所有権取得登記を備えていない場合でも、所有者としての事情(取毀し・再開発の必要性等)を考慮できるか。
規範
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供等の諸般の事情を総合考慮して判断する。建物の取毀しの必要性を判断するにあたっては、賃貸人が当該物件の所有権取得登記を備えていない場合であっても、真実の所有者であると認められる限り、その所有権に基づく利用計画や建物の老朽化等の事情を正当事由の要素として考慮することが可能である。
重要事実
被上告人(賃貸人)は、訴外会社から本件建物を、別の訴外人からその敷地を買い受けたが、所有権取得登記の有無については争いがあった。被上告人は、上告人(賃借人)に対し、本件建物の老朽化による倒壊の危険性や、高層ビルへの建て替え計画を理由に建物の明け渡しを求めた。原審は、被上告人を建物・敷地の所有者であると認定した上で、立退料1,000万円の支払を条件に正当事由を具備すると判断した。
あてはめ
本件において、被上告人が建物の一部を上告人に賃貸している事実に当事者間の争いはない。この場合、所有権取得登記が未了であっても、被上告人が売買により本件建物及び敷地の所有権を取得した実態がある以上、所有者として建物を取毀す必要性の有無を判断できる。具体的には、本件建物が老朽化し倒壊の危険があること、現状のままでは採算が取れないこと、及び高層ビル建築の具体的な計画があることは、賃貸人側の事情として考慮に値する。これに加えて、1,000万円という高額な立退料の提供がなされていることを踏まえれば、諸般の事情を総合して正当事由が認められるといえる。
結論
所有権取得登記の有無にかかわらず、賃貸人が真実の所有者であると認められる以上、建物取毀しの必要性等を正当事由の判断材料とすることができ、本件解約申入れは正当事由を具備する。
実務上の射程
正当事由の判断における賃貸人側の事情(財産権の行使)を実質的に評価する際、対抗要件の有無は必須ではないことを示す。特に再開発や建て替えを理由とする明け渡し請求において、所有権取得の事実関係が確定していれば、登記未了を理由にその必要性を否定されることはないという実務上の指針となる。
事件番号: 昭和26(オ)643 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約における解約申入れの正当事由は、解約申入れが効力を発生した当時の事情に基づいて判断すべきであり、その後の事情を判断資料とするのは失当である。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)は、昭和20年12月下旬に賃借人(上告人)に対し、本件家屋の解約申入れを行った。当該申入れの効力が発生したのは…