行政処分を違法として取消す判決が確定したからといつて、不可抗力の確証がない限り国家賠償法一条の賠償義務を免れ得ないというものではない。
行政処分取消判決の確定と国家賠償法一条の損害賠償義務
国家賠償法1条
判旨
行政処分が取消訴訟で取り消されたとしても、それだけで国家賠償法上の過失が当然に認められるわけではない。処分担当者が当時の状況において職務上の注意義務に反したといえない場合には、過失は否定される。
問題の所在(論点)
行政処分の違法性を認める取消判決の既判力が、国家賠償法上の過失の有無に及ぶか。また、処分の違法が確定した場合に、不可抗力の立証がない限り直ちに過失が推定されるか。
規範
行政処分が違法として取り消された場合であっても、公務員がその職務を行うに際して尽くすべき注意義務に違反したと認められない限り、国家賠償法1条1項の過失は認められない。不可抗力の証明がない限り賠償義務を免れないという関係にはなく、不法行為の成立要件として個別具体的に判断すべきである。
重要事実
青森県知事による不許可処分がなされ、その後の取消訴訟において当該処分の違法性が確定した。これを受け、上告人(原告)は当該処分の違法を理由として国家賠償を請求した。上告人は、違法判決が確定した以上、不可抗力であることの確証がない限り県側は賠償義務を免れないと主張した。
あてはめ
最高裁は、原審(仙台高裁秋田支部)の判断を正当として維持した。原審は、当時の証拠関係や事実関係に基づき、青森県知事側に職務上の注意義務違反(故意・過失)があったとはいえないと認定していた。上告人の主張する「違法判決の確定=不可抗力なき限り過失あり」という見解は、国家賠償法の過失の解釈として採用できない。
結論
本件上告は棄却された。取消訴訟において処分の違法が確定していても、職務上の注意義務違反が認められない本件においては、国家賠償法上の責任は成立しない。
実務上の射程
取消訴訟の違法(評価的違法)と国家賠償の違法・過失(職務過失)を区別する「違法二元論」的な実務運用を支える判例である。答案上は、処分が取消対象となるほど違法であっても、法令解釈に合理的な根拠がある場合や、当時の資料に基づき最善を尽くしていた場合には過失が否定されることを論じる際に引用する。
事件番号: 昭和39(オ)532 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員の職務執行上の行為について、法令の解釈に複数の有力な説があり実務も分かれている状況下で、当該公務員が特定の説に従い誠実に行動した場合には、国家賠償法1条1項の「過失」を否定できる。 第1 事案の概要:債務者が仮処分命令の条件(現状維持)に違反して建物の現状を変更したため、執行吏代理が債務者を…